自衛隊法の五十七条に規定する上官の職務上の命令については、重大かつ明白な瑕疵がある場合に、すなわち、当該上官の職務上の命令が無効である場合を除き、自衛隊員はこれに従わなければならないと考えるとされておりまして、現時点でも同様の認識でございます。
したがいまして、五十七条がございますが、自衛隊法には抗命権というのは規定をされておりません。委員の御指摘の答弁書がいわゆる抗命権を認めたということは一概には解せないものと考えております。
2024年12月19日・第216回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 115 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)
自衛隊法の五十七条に規定する上官の職務上の命令については、重大かつ明白な瑕疵がある場合に、すなわち、当該上官の職務上の命令が無効である場合を除き、自衛隊員はこれに従わなければならないと考えるとされておりまして、現時点でも同様の認識でございます。
したがいまして、五十七条がございますが、自衛隊法には抗命権というのは規定をされておりません。委員の御指摘の答弁書がいわゆる抗命権を認めたということは一概には解せないものと考えております。
主権国家であれば、米軍の犯罪を野放しにするような地位協定上の運用、米軍基地の管理権を日本側が持たないで、運用については口を挟めない、こういう日本の現状、主権国家の誇りを持って、本当に地位協定の改定を求めるなら求めるという具合に、姿勢を取ってほしいと思います。
今のような皆さんの態度では、地位協定の抜本改定もできない、米軍犯罪も抑えられないということを強く申し上げて、質問を終わります。
次に、平岩征樹君。
国民民主党の平岩征樹でございます。 選挙区は大阪八区でございまして、今回、比例近畿ブロックで初当選をさせていただきました。この安全保障委員会で今回初質問でございまして、貴重な質問をする機会をいただけましたことに感謝いたします。 自衛隊は、私の友人にも自衛官はいますし、私の会社でも即応予備自衛官を雇用しておりまして、現在、私の秘書も一人、即応予備自衛官がございまして、非常に身近な存在でございます。我が国の国防、安全保障を議論する重責を感じつつ質問させていただきますので、どうかよろしくお願いいたします。 それでは、早速でございますが、質問に入ります。 …
自衛隊法の五十七条に規定する上官の職務上の命令については、重大かつ明白な瑕疵がある場合に、すなわち、当該上官の職務上の命令が無効である場合を除き、自衛隊員はこれに従わなければならないと考えるとされておりまして、現時点でも同様の認識でございます。
したがいまして、五十七条がございますが、自衛隊法には抗命権というのは規定をされておりません。委員の御指摘の答弁書がいわゆる抗命権を認めたということは一概には解せないものと考えております。
抗命権で有名なのは、ドイツ連邦軍のものがあると思います。兵士は上官に従わなければならない、最大限の力で命令を完全に良心的にかつ遅滞なく実行しなければならないとし、命令によって犯罪が行われるであろう場合には兵士は命令に従ってはならないという有名な抗命権があって、さらに、人間の尊厳を侵す命令には従わなくてよいとされているということです。 今御答弁ありましたように、自衛隊法五十七条がある上で、重大かつ明白な瑕疵がある場合、すなわち、当該上官の職務上の命令が無効である場合を除き、自衛隊員はこれに従わなければならないものと考えるということですが、ちょっと私の理解…
お答え申し上げます。
抗命権につきましては、先ほど大臣が答弁をしたとおりでございまして、自衛隊法にはそのような抗命権というものは規定されておりません。
その上で、自衛隊員は、法令に従い、誠実にその職務を遂行するということとされております。隊員に対しては、その職務に関係する法令等について教育を行っており、そういったことはしっかり守られるようにしているということでございます。
ありがとうございます。
それでは、その重大かつ明白な瑕疵というのはどういう場合を想定されているのでしょうか。お答えいただけますでしょうか。