れいわ新選組を代表し、皇室典範等改正案原案、修正案に対し、反対の立場から討論を行います。
我が国は、憲法第九十八条で、批准した条約の誠実な遵守を定めております。すなわち、自ら当事者となった、自ら当事者となった国際ルールを守ることは、我が国の最高法規である日本国憲法が国に命じている憲法上の義務であります。しかし、国連から皇位継承における男女平等を確保せよと勧告された最中に提出された本法案は、国際規範との間に埋め難い溝を残したままであります。
本法案は、女性皇族に皇籍は残すが継承権を与えず、旧宮家の男系男子を養子に迎えるが、こちらにも継承権は与えないとしています。つまり、女性にも新しく入る男性にも、どちらにも権利を与えないのだから平等だという理屈でありましょうか。しかし、このような説明が国際社会に通用するとは思えません。
政府は、目的を皇族の数の確保と説明していますが、それならば、なぜ旧宮家の男系男子に限定して養子を迎える必要があるのでしょうか。表向きは誰にも継承権を与えないという建前で批判をかわしつつ、その裏で男系男子の血統を温存しようとしている、この建前と実質の乖離こそが本法案の最大の懸念点であります。
伝統は伝統だ、日本は違うという反論もあるでしょう。しかし、日本国憲法第二条にはこう明記されております。皇位は、世襲のものであって、議会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。つまり、この条文が示すとおり、現在の皇室典範は、憲法よりも下位に位置し、議会が議決する一介の国内法にすぎません。
そして、国際条約の基本原則を定めるウィーン条約は、その二十七条で次のように定めております。当事国は、条約の不履行を正当化する理由として自国の国内法の規定を援用することはできない。すなわち、国際法は、当事国が自国の国内法を理由にして、加入した条約を履行しないことを正当化する行為を明確に禁じているのであります。
国際法上、どうしても自国の事情や制度と合わない条約の規定がある場合、国には、加入、批准の際に、その条項の適用を除外する留保という正当な手続が認められております。しかし、ここで極めて重要な事実は、我が国は、ウィーン条約に対しても、また男女平等を定める関連条約に対しても、皇位継承を例外とするような留保を一切行っていないということです。
日本は、国内法を理由に条約の義務を免れることは一切しないというルールを、自ら何ら条件を付けずに完全に受け入れているはずなんです。正当な手続である留保を行わずに、条約の恩恵だけを享受しておきながら、いざ都合が悪くなると、国内法である皇室典範や独自の伝統を盾にして義務をほごにする、このような後出しの言い訳は、自ら合意した国際規範に対する重大なじゅうりんであり、決して許されるものではありません。かつて男子優先の伝統を誇っていた欧米の多くの王室も、男女平等という国際規範を受け入れ、長子先継へと次々に制度を改めてきました。
国際法において独自の伝統が国際規範に優先して認められるのは、軍事占領期における被占領地の権利保護など、極めて限定的な場合と時期に限られます。都合の悪いときだけ伝統を盾に国際ルールを拒絶することは、国際社会における法の支配を自ら損なう行為であります。国連からの勧告に正面から向き合わず本法案を成立させれば、国際規範との乖離は将来にわたって決定的なものとなり、我が国は未来永劫、国際社会からの批判を受け続けることになります。
私たち、私を含む私たち日本国民が深く敬愛する皇室を、国際社会から継続的に疑問を呈され続けるような立場に置くことは忍びないことであります。問題は皇室にあるのではございません。国際規範との不整合を解消しないまま、小手先の制度設計でやり過ごそうとする政府の姿勢にこそあります。よって、本法案に反対いたします。
議員各位の良識ある御判断を求め、私の討論といたします。
5
岡田直樹(自民)
自由民主党の岡田直樹でございます。
会派を代表して、政府提出の皇室典範等改正案に賛成の立場から、謹んで一言申し上げます。
日本国憲法においては、その第一条に、天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づくと規定されております。その根底には、我が国の初めより絶えることなく連綿と受け継がれてきた皇統の厳粛な歴史が存在すると確信いたします。
また、いつの世にも変わらず、あまたの国民が皇室に対して深い敬愛の精神を抱き続けてきたことも信じて疑わないところであります。
この度の議論におきましても、国民の幸…
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6
小池晃(共産)
私は、日本共産党を代表して、政府提出の皇室典範改定案に反対の討論を行います。
天皇の制度の議論は、憲法の条項と精神に基づいて行い、国民の合意と納得を得て進めていくべきものです。女性天皇、女系天皇を認めるべきという圧倒的な世論を無視して、三時間余りの質疑で採決することは許されません。
そもそも、日本国憲法第一条では、天皇の地位は主権の存する国民の総意に基づくとされています。昨日の質疑で木原稔官房長官は、国民の理解はいまだ得られていないことを事実上認めました。国民の総意に反するやり方は、将来に大きな禍根を残すものです。
反対理由の第一は、男系男子の皇位…
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7
川合孝典(国民)
国民民主党・新緑風会の川合孝典です。
会派を代表して、本日採決を迎える皇室典範改正法案について、政府提出法案に賛成、修正案に反対の立場から意見を申し上げます。
我が国の歴史と伝統を象徴する皇室が、これからも国民から敬愛をされ、安定的かつ持続的に存在し続けることは、国家としての根幹に関わる極めて重要な課題であります。
国民民主党は、これまで、皇族数の減少が現実的な危機として迫っている現状を重く受け止め、いたずらに議論を先延ばしするのではなく、現実的かつ建設的な解決策を導き出すべきであると一貫して主張してまいりました。
今回の改正案は、衆参両院の正副…
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- (上の発言)
8
伊勢崎賢治(れいわ)
れいわ新選組を代表し、皇室典範等改正案原案、修正案に対し、反対の立場から討論を行います。
我が国は、憲法第九十八条で、批准した条約の誠実な遵守を定めております。すなわち、自ら当事者となった、自ら当事者となった国際ルールを守ることは、我が国の最高法規である日本国憲法が国に命じている憲法上の義務であります。しかし、国連から皇位継承における男女平等を確保せよと勧告された最中に提出された本法案は、国際規範との間に埋め難い溝を残したままであります。
本法案は、女性皇族に皇籍は残すが継承権を与えず、旧宮家の男系男子を養子に迎えるが、こちらにも継承権は与えないとしています。つまり、女性にも新しく入る男性にも、どちらにも権利を与えないのだから平等だという理屈でありましょうか。しかし、このような説明が国際社会に通用するとは思えません。
政府は、目的を皇族の数の確保と説明していますが、それならば、なぜ旧宮家の男系男子に限定して養子を迎える必要があるのでしょうか。表向きは誰にも継承権を与えないという建前で批判をかわしつつ、その裏で男系男子の血統を温存しようとしている、この建前と実質の乖離こそが本法案の最大の懸念点であります。
伝統は伝統だ、日本は違うという反論もあるでしょう。しかし、日本国憲法第二条にはこう明記されております。皇位は、世襲のものであって、議会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。つまり、この条文が示すとおり、現在の皇室典範は、憲法よりも下位に位置し、議会が議決する一介の国内法にすぎません。
そして、国際条約の基本原則を定めるウィーン条約は、その二十七条で次のように定めております。当事国は、条約の不履行を正当化する理由として自国の国内法の規定を援用することはできない。すなわち、国際法は、当事国が自国の国内法を理由にして、加入した条約を履行しないことを正当化する行為を明確に禁じているのであります。
国際法上、どうしても自国の事情や制度と合わない条約の規定がある場合、国には、加入、批准の際に、その条項の適用を除外する留保という正当な手続が認められております。しかし、ここで極めて重要な事実は、我が国は、ウィーン条約に対しても、また男女平等を定める関連条約に対しても、皇位継承を例外とするような留保を一切行っていないということです。
日本は、国内法を理由に条約の義務を免れることは一切しないというルールを、自ら何ら条件を付けずに完全に受け入れているはずなんです。正当な手続である留保を行わずに、条約の恩恵だけを享受しておきながら、いざ都合が悪くなると、国内法である皇室典範や独自の伝統を盾にして義務をほごにする、このような後出しの言い訳は、自ら合意した国際規範に対する重大なじゅうりんであり、決して許されるものではありません。かつて男子優先の伝統を誇っていた欧米の多くの王室も、男女平等という国際規範を受け入れ、長子先継へと次々に制度を改めてきました。
国際法において独自の伝統が国際規範に優先して認められるのは、軍事占領期における被占領地の権利保護など、極めて限定的な場合と時期に限られます。都合の悪いときだけ伝統を盾に国際ルールを拒絶することは、国際社会における法の支配を自ら損なう行為であります。国連からの勧告に正面から向き合わず本法案を成立させれば、国際規範との乖離は将来にわたって決定的なものとなり、我が国は未来永劫、国際社会からの批判を受け続けることになります。
私たち、私を含む私たち日本国民が深く敬愛する皇室を、国際社会から継続的に疑問を呈され続けるような立場に置くことは忍びないことであります。問題は皇室にあるのではございません。国際規範との不整合を解消しないまま、小手先の制度設計でやり過ごそうとする政府の姿勢にこそあります。よって、本法案に反対いたします。
議員各位の良識ある御判断を求め、私の討論といたします。
9
谷合正明(公明)
私は、公明党を代表し、政府提出の皇室典範等の一部を改正する法律案に賛成の立場から討論を行います。
まず、一言申し上げます。
皇室制度に関わる法案は日本国の根幹に関わる極めて重要な法案であり、本来、政局から距離を置いた静ひつな環境の下で審議が行われるべきものです。しかしながら、参議院における窮屈な審議日程により本法案を政局の渦中に置いたことについて、政権与党に反省を求めます。
その上で、本法案について申し上げます。
公明党は、皇室制度について、国民の理解、歴史と伝統の尊重、そして、皇族の方々の思いにも深く配意することを胸に議論してまいりました。将来…
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10金金子道仁(維新)
日本維新の会の金子道仁です。
会派を代表して、政府提出の皇室典範等の一部を改正する法律案に賛成の立場から発言いたします。
我が国の根幹を成す皇室制度が今後も円滑に運用されていくため、皇族数の確保は先延ばしできない重要な課題であります。
平成二十九年の退位特例法の附帯決議に安定的な皇位継承の確保の必要性が盛り込まれましたが、それから九年が経過しております。
我が会派は、令和四年一月に国会に報告された有識者会議報告書を受け、同年四月に意見書を取りまとめ、議論に積極的に参画してまいりました。今般、立法府の総意が取りまとめられ、ようやく改正案が国会で審議…
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11
松田学(参政)
参政党の松田学です。
私は、会派を代表し、政府提出の皇室典範等の一部を改正する法律案に関連して、賛成の立場で発言いたします。
参政党は、令和四年の結党以来、天皇を中心にまとまる平和な国をつくることを綱領に掲げてまいりました。参政党が独自に策定した憲法草案の前文においても、天皇は、いにしえより国をしらすこと悠久であり、国民を慈しみ、その安寧と幸せを祈り、国民もまた天皇を敬慕し、国全体が家族のように助け合って暮らすとしております。
アマテラスオオミカミにつながる初代神武天皇以来、日本の皇室は例外なく父親の血筋、すなわち男系で皇位をつないできました。天皇…
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