この法案設置した、この法案が成立させていただいた後にできます国家情報会議や国家情報局というのは、当然ながらその所掌事務の範囲内で必要な情報を収集することになりますので、この点、法案にも書かれているとおり、国家情報会議は重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関として置かれるものであり、国家情報局は、これらに関する企画立案、総合調整などを担うこととなります。
ここで言う重要情報活動についてでありますが、これは本法案第二条において、安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処その他の我が国の重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動と規定されて、また、外国情報活動への対処については、これは公になっていない情報のうちその漏えいが重要国政運営に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動であって、外国の利益を図る目的で行われるものへの対処と規定をされております。
このように、国家情報会議や国家情報局が集約、分析すべき情報の範囲は十分にこれは明確になっており、本法案にそういった何か明らかになっていないということは言えないのではないかなと思います。
147岡岡素彦内閣官房内閣審議官
先ほど来申し述べています秘密保全法制におきましては、政府又は企業が何らかの管理行為を基に秘密の範囲を確定しまして、その確定された範囲の秘密を漏えいした場合には、一般の国家公務員法の処罰よりも重い規定、すなわち一年が十年になるという形になっております。
そういう意味では、狭過ぎるという御指摘を受け止めて制度を見直すとすれば、その指定することのできる範囲を広げるか、あるいは現行の指定をもう少し充実させると。ただ、私どもとしましては、現行の指定の幅というのは必要十分だと思っておりますし、また、その法の要件に照らして過不足なく指定しているという立場でございます…
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北村晴男(保守)
時間が参りましたのでまとめますけれども、先ほどの現行法制度との整合性という観点、これは、これまで政治家をしてこなかった私から言わせると、極めて不十分な、妥協に妥協を重ねた、特に今の保護すべき秘密をあらかじめ指定するという、これはもう外国ではあり得ないです。そんなことでは絶対に秘密を守れないのであります。そういったこと、これまでの法制度をひっくり返す、改めて見直すという形で検討していただきたいというふうに考えております。
以上です。ありがとうございました。
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福島みずほ(社民)
社民党の福島みずほです。
この法案は、何を取り、何を取っていいのか、何を取ってはいけないのか、どういう行動をして、どういう行動を取ってはいけないのか、一切法律上書いてありません。それが欠陥だと思います。
例えばドイツの連邦情報局、BND法だと、まず警察機関に附属してはならない、それから聖職者、弁護人、弁護士、ジャーナリストからの情報収集は禁止、私的生活の核心領域の絶対保護を規定する、それから誤っているものについて訂正と削除ができるという、いろんな規定があります。この国家情報会議設置法案、ないんですよ。やっちゃいけないこと、取っちゃいけないことが書いて…
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- (上の発言)
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木原稔(自民)内閣官房長官
この法案設置した、この法案が成立させていただいた後にできます国家情報会議や国家情報局というのは、当然ながらその所掌事務の範囲内で必要な情報を収集することになりますので、この点、法案にも書かれているとおり、国家情報会議は重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関として置かれるものであり、国家情報局は、これらに関する企画立案、総合調整などを担うこととなります。
ここで言う重要情報活動についてでありますが、これは本法案第二条において、安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処その他の我が国の重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動と規定されて、また、外国情報活動への対処については、これは公になっていない情報のうちその漏えいが重要国政運営に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動であって、外国の利益を図る目的で行われるものへの対処と規定をされております。
このように、国家情報会議や国家情報局が集約、分析すべき情報の範囲は十分にこれは明確になっており、本法案にそういった何か明らかになっていないということは言えないのではないかなと思います。
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福島みずほ(社民)
能動的サイバー防御法で集められたものは必要があれば取ることができる。マイナンバーにひも付けられた年金や医療情報も必要があれば取ることができる。答弁全部、必要があれば取ることができるというふうになっていて、何を取ったらいけないのか、極めて曖昧だというふうに思います。これが最大の欠陥です。
先ほどもありました。大垣警察署、別の事件で、大垣警察署事件で、警察は市民を監視していた、その情報を電力会社に渡していた、名古屋高裁ではっきり違法と断定されました。情報が流通して、市民監視の情報が使われているんですよ。それが現実ではないですか。
資料をお配りしています。…
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木原稔(自民)内閣官房長官
まず、この法案は、組織法であり、何か特定の組織とか団体とか、そういった利益又は不利益の実現を図ろうとするものではないということをまず申し上げます。
その上で申し上げると、何もその制限がない、ブレーキがないかというとそうではなくて、そもそも憲法第十五条二項では、全ての公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではないであるとか、また、国家公務員法第九十六条第一項は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務しなければならないであるとか、同法百二条第一項は、政治的行為をしてはならないとか、そういったことを規定するとともに、同趣旨のことは各種の服務規程にも定…
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福島みずほ(社民)
憲法の全体の奉仕者が歯止めになるというと、笑止千万ですよ。具体的な規定がなければ何の歯止めにもなりません。
お手元に資料をお配りしています。オランダの情報機関に対する監督制度です。事前審査が極めてあります。そして事後監督もあります。公開報告書の発行、議会への機密附属書の提出、苦情の受理と拘束的な決定などあります。
ないじゃないですか。官房長官は今日これから慎重に検討すると言いますが、法律にないんですよ。ドイツもオランダもイギリスもアメリカも韓国も、とりわけオランダはこれだけあります、ドイツも幾層にもあります。ないんですよ。監督機関がないの駄目じゃない…
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