本法案第二条の外国情報活動への対処のうち、外国情報活動という部分について申し上げますと、公になっていない情報のうち、その漏えいが重要国政運営に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動であって、外国の利益を図る目的で行われているものとされているところであります。その該当性において、当該活動が違法であるか否かが問われているものではありません。しかしながら、該当する事例の典型的には、特定秘密保護法の不正取得罪に該当するような行為など、違法な活動も当然に含むものでございます。
委員お尋ねの犯罪化ということで申し上げますと、組織法令において、行政機関の所掌を隠すための規定ぶりである外国情報活動という語をもってこれに罰則を設けることは困難であると考えておりまして、仮に今後、何らかの行為に罰則を設けるのであれば、別の法律に置く刑罰規定として構成要件などを細かく検討していく必要があろうかと思います。
現在においても、政府や企業の秘密の窃取や取得を図る行為は、特定秘密保護法や不正競争防止法などに罰則が規定され、取締りが行われておりますが、外国によるこうした行為に対しましては一層厳正に対処していかなければならないと考えておりまして、そのための制度上の課題や論点等について引き続き整理を進めてまいります。
101
木原稔(自民)内閣官房長官
本法案ですが、これは、複雑で厳しい国際環境において国民の皆様の安全や国益を守るためにこれ必ず進めなければいけないインテリジェンス改革、その第一歩に位置付けているところであります。
委員御指摘のその関連法制についてでありますが、政府としても、我が国をターゲットとして、外国の情報機関による諸工作は現実に日本では活発に行われていると認識をしております。そうした不正な干渉を防止するための仕組みが求められていると考えています。
現在、この関連する課題や論点を整理しているところでありまして、具体的な方向性や実施時期をお示しできる段階にはまだありませんが、様々な方…
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102
石平(維新)
今の御答弁をお聞きしますと多少安心できるだろうと思いますけれども、やっぱり、我が国にとって今後、情報活動、特に外国からの情報活動にどう対処するか。場合によって国の存亡に関わる重大な課題であると私は思いますので、是非是非政府としても、今後、スパイ防止関連法制の整備に力を尽くしていただきたいだろうと思います。よろしくお願いします。
以上でございます。
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103安安達悠司(参政)
参政党の安達悠司です。
国家情報会議設置法案は、重要情報活動と外国情報活動への対処の二つに関し基本方針を定め、企画立案、総合調整を行う国家情報会議を設置するものと理解しております。すなわち、従来の外務省、防衛省、警察、公安調査庁等のインテリジェンス機関の任務や活動がこれらの、今回法律でできた概念に沿って整理されることになり、これらの新しい定義、類型を創設した意義は大きいと考えております。
ところで、我が国には、刑法から間諜罪を昭和二十二年に削除し、占領下で防諜関係の法律を廃止して以来、スパイ活動が違法かどうか、そもそもスパイ活動の定義すら明確でなく、…
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- (上の発言)
104岡岡素彦内閣官房内閣審議官
本法案第二条の外国情報活動への対処のうち、外国情報活動という部分について申し上げますと、公になっていない情報のうち、その漏えいが重要国政運営に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動であって、外国の利益を図る目的で行われているものとされているところであります。その該当性において、当該活動が違法であるか否かが問われているものではありません。しかしながら、該当する事例の典型的には、特定秘密保護法の不正取得罪に該当するような行為など、違法な活動も当然に含むものでございます。
委員お尋ねの犯罪化ということで申し上げますと、組織法令において、行政機関の所掌を隠すための規定ぶりである外国情報活動という語をもってこれに罰則を設けることは困難であると考えておりまして、仮に今後、何らかの行為に罰則を設けるのであれば、別の法律に置く刑罰規定として構成要件などを細かく検討していく必要があろうかと思います。
現在においても、政府や企業の秘密の窃取や取得を図る行為は、特定秘密保護法や不正競争防止法などに罰則が規定され、取締りが行われておりますが、外国によるこうした行為に対しましては一層厳正に対処していかなければならないと考えておりまして、そのための制度上の課題や論点等について引き続き整理を進めてまいります。
105安安達悠司(参政)
今のお話で、参政党、比較しますと、参政党は今国会にスパイ防止法案といったものを提出しまして、その中で外国による諜報活動を違法だと宣言して、犯罪類型の創設も提案しています。我が国において、要は、外国のためのスパイ活動は許されないんだと、これは違法な活動なんだといったことを明言すべきであると考えておりますので、是非これからもそのような犯罪化も含めて検討いただきたいと思います。
また、外国情報活動には、これと一体として行われる不正な活動を含むといいますが、この不正な活動の範囲は何ですか。外国情報機関による政権転覆活動や暗殺、誘拐、謀略などの政治的な謀略のほか…
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106岡岡素彦内閣官房内閣審議官
本法案における、これと一体として行われる不正な活動につきましては、典型例としましては、偽情報の拡散などの影響工作を念頭に置いておりますけれども、委員が御指摘されたような謀略活動、例えばですけれども、暗殺といった、外国勢力が我が国の世論形成や政策決定等を自国に有利なものとするために、そうした行為が我が国の政府関係者等に対して行われたりするような場合においては、これと一体として行われる不正な活動に含まれるものというふうに考えております。
その上で、その範囲について申し上げると、これ個々の活動の態様にもよって異なってくることから、一概には申し上げられないので…
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107安安達悠司(参政)
ありがとうございます。今ので大分明確になったと思います。
また、次にカウンターインテリジェンスの定義や範囲についてお尋ねしますが、今までのカウンターインテリジェンスの政府答弁などを聞いていますと、情報を漏らさないための対策に重点が置かれました。
しかし、アメリカの定義では、例えば、秘密を防衛するだけでなく、外国のインテリジェンス機関による浸透活動を特定し、これを逆利用することで攪乱する機能、例えばスパイに偽情報をつかませるとか二重スパイとして送り返すと、こういったことも含むとしています。我が国もこれに倣い、カウンターインテリジェンスの定義や範囲を変更…
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