済みませんが、質問の方が、第四十七条第二項でこの特定先端技術というものが定義をされているというふうに思いますので、ちょっとこの点は条文に沿って正確に御答弁を願いたいと思います。
広田一 (立憲民主党)
2026年7月10日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 234 発言)
前後のやりとり
ハイリスクという以上、社会実装に至るまでの道のりは困難なものがあるというふうに考えております。
非常に困難ということで、なかなかこれ、数字を挙げて、千のうち一つだとか万のうち一つだとかというのは言いにくいというふうに思いますけれども、恐らくそれに近いような状況もあるのではないかなというふうに推察をするところでございます。
そういったことを踏まえまして、本法案を見てみますと、第四十七条第二項で特定先端技術、これが新設されますが、その内容について御説明ください。
お答え申し上げます。
本法案におけます特定先端技術でございますけれども、これは、今御説明を申し上げましたいわゆるディープテックを意味しているところでございます。
繰り返しになりますけれども、特定の自然科学分野での研究を通じて得られた科学的な発見に基づく技術であって、研究開発期間が長い、ハイリスクである一方で、その事業化、社会実装を実現できれば大きなインパクトを社会経済に与える、こんなものを指しているということでございます。
- (上の発言)
済みませんが、質問の方が、第四十七条第二項でこの特定先端技術というものが定義をされているというふうに思いますので、ちょっとこの点は条文に沿って正確に御答弁を願いたいと思います。
四十七条の二項でございます特定先端技術とは、著しい新規性を有する技術又は著しく創造的な分野における技術であって、これらの技術に関する研究開発の成果を実用化し、広く普及させた場合に経済社会の大きな変化を創出する可能性があるものをいうということでございます。
ここで言っている著しい新規性あるいは著しく創造的な分野というものがまさに実現すれば大きなインパクトを社会経済に与えるものがあるということで、この特定先端技術については、これまで御説明してきましたディープテック、これを表すものというふうに私ども考えております。
今、特定先端技術の定義について御説明があったんですけれども、さすれば、このディープテックの特徴である、今まで議論してきたハイリスクな技術であることは、この定義では私は読み取ることが難しいというふうに思いますけれども、御説明願いたいと思います。
まさにこの法案にもございます、著しい新規性を有する、あるいは著しく創造的な分野ということからも表されるように、今まで想像もしていなかった技術、あるいは役割やこれから使い道がまだよく分からないような技術、だけど、もしこれをこういうふうに使えれば大きなインパクトがあるということで、成果の段階から実用化までの間の期間が非常にハードルが幾つもあるというような、こんな技術を私ども想定しております。