沖縄の風の伊波洋一です。
今回の参考人の皆さん、本当にありがとうございます。
私、個人情報保護に関する法律等の改正案について主に質疑をしていきたいと思います。
私は、今回の個人情報保護法案というのは、保護をする法律じゃなくて保護を緩める法律のような改正案であろうと思いまして、一昨日の質疑でも、要するに統計等という名の下で、要配慮情報も含む個人情報を売り買いできるという仕組みで、この売り買いは民間の当事者の話であって、政府は関与しないというような趣旨で説明を受けておりますので、いわゆる、これが示すものは、本来ならば個人情報保護されなきゃいけないそういうデータの問題について、売り買いができる世界がそこに生まれるということなんですよね。その目的がいつできるかというのは、もうこれはその買う人の予定であって、必ずしもこのチェックする仕組みもどこにもないかのような、そういう仕組みなので、私が言っているのは、とにかく、多くの個人は、そういう自分に関する様々な情報が売り買いされる世界が生まれてくることに対して嫌悪感を持っていると思うんですね、持つと思うんですね。そのことが許される状況と、実はEUの世界、欧州デジタル規則等の世界はちょっと違うんじゃないかなというふうに思いますので、せっかく専門の石川参考人には、今ドイツにもいらっしゃるということだし、ヨーロッパのことをよく知っていると思いますのでお伺いさせていただきますが、私の理解では、いろいろ参考人の、私たちのこの委員会の資料を読みまして、日本はガイドライン中心のソフトローの型で企業の自主規制を重視していると。欧州は要件が細かく規定していて罰金も高額の形になっていると。そういう意味で、また、現実に幾つもの国がありますから、対応する法令や、あるいはガイドラインも五百を超えてもう今日存在すると。
そういう意味では、要するに、この一般データ保護規則、GDPRが適用されているということと、それから、二〇二五年にはEU自身が、EUデータ法は個人データの保護を確保しながらデータ利用を促進をするということを目的に作られてきていると。そこで、その一番の基本としては、GDPRでは、個人が自分のデータを完全にコントロールできるよう、強力な法的権利を保障していると。その中身は、企業が所有する個人データについて、一番目にアクセス権、それから二番目に消去権、三番目にデータポータビリティー権、つまりそのデータがどういうものであるかをもらう権利、それから四番目にAIによる自動化されたプロファイリングを拒否する権利などがあると。これは事実でしょうか。そしてまた、それは現に有効に動いているんでしょうか。
91
大門実紀史(共産)
ありがとうございます。
もう一つ、この前ちょっと委員会でも私申し上げたんですけれども、このAI開発に個人データ大量に活用するという点での不安というのが二つありまして、一つは、その生の個人データが不正使用されないかとか漏れないかとかいうことと、もう一つは、統計とか研究に使われるだけではなくて、ファイリングされて分析されて、AI、ビッグデータで、それがいろんな、企業とか行政とかいろんなところが国民の選別とか差別に使うと。実際起きていますよね、いろんな事件が、世界でもですね。そういうファイリング、プロファイリングのところに使われるんじゃないかと、それが差別を…
この発言のページ
92黒黒田知宏京都大学医学部附属病院医療情報企画部教授
ありがとうございます。
事例まで知っているわけではございませんが、基本的に、そのデータを利用するときに、その利用目的に対して審査をするわけです、EHDSというのは。ですので、利用目的の中に健康医療、国民、国民というか、社会の健康の増進に資するものであるということが最初に要件としてありますので、それに対応するものでなければ、基本的にはそこで利用は普通は止まるはずです、うそをついていない限り。それは、日本で行っている次世代医療基盤法も同じ枠組み。だから、利用者の審査が要るんです。
先ほど岩本先生が御質問になった件とも絡むんですけど、結局、そのデータどう使…
この発言のページ
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大門実紀史(共産)
終わります。ありがとうございました。
この発言のページ
- (上の発言)
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伊波洋一政府参考人など
沖縄の風の伊波洋一です。
今回の参考人の皆さん、本当にありがとうございます。
私、個人情報保護に関する法律等の改正案について主に質疑をしていきたいと思います。
私は、今回の個人情報保護法案というのは、保護をする法律じゃなくて保護を緩める法律のような改正案であろうと思いまして、一昨日の質疑でも、要するに統計等という名の下で、要配慮情報も含む個人情報を売り買いできるという仕組みで、この売り買いは民間の当事者の話であって、政府は関与しないというような趣旨で説明を受けておりますので、いわゆる、これが示すものは、本来ならば個人情報保護されなきゃいけないそういうデータの問題について、売り買いができる世界がそこに生まれるということなんですよね。その目的がいつできるかというのは、もうこれはその買う人の予定であって、必ずしもこのチェックする仕組みもどこにもないかのような、そういう仕組みなので、私が言っているのは、とにかく、多くの個人は、そういう自分に関する様々な情報が売り買いされる世界が生まれてくることに対して嫌悪感を持っていると思うんですね、持つと思うんですね。そのことが許される状況と、実はEUの世界、欧州デジタル規則等の世界はちょっと違うんじゃないかなというふうに思いますので、せっかく専門の石川参考人には、今ドイツにもいらっしゃるということだし、ヨーロッパのことをよく知っていると思いますのでお伺いさせていただきますが、私の理解では、いろいろ参考人の、私たちのこの委員会の資料を読みまして、日本はガイドライン中心のソフトローの型で企業の自主規制を重視していると。欧州は要件が細かく規定していて罰金も高額の形になっていると。そういう意味で、また、現実に幾つもの国がありますから、対応する法令や、あるいはガイドラインも五百を超えてもう今日存在すると。
そういう意味では、要するに、この一般データ保護規則、GDPRが適用されているということと、それから、二〇二五年にはEU自身が、EUデータ法は個人データの保護を確保しながらデータ利用を促進をするということを目的に作られてきていると。そこで、その一番の基本としては、GDPRでは、個人が自分のデータを完全にコントロールできるよう、強力な法的権利を保障していると。その中身は、企業が所有する個人データについて、一番目にアクセス権、それから二番目に消去権、三番目にデータポータビリティー権、つまりそのデータがどういうものであるかをもらう権利、それから四番目にAIによる自動化されたプロファイリングを拒否する権利などがあると。これは事実でしょうか。そしてまた、それは現に有効に動いているんでしょうか。
95石石川智也西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士
御質問ありがとうございます。
幾つかGDPRに関する御質問をいただいたかと思いますので、回答させていただきます。
まず、GDPRの下で要件が細かいかということに関しては、むしろ私はそうではないと思っていまして、GDPRはプリンシプルベース、原則ベースで大きなところを書いております。例えば、技術的な安全管理措置をどうあるべきか、AIの保護措置をどうするべきかということについては、法律の中身にはほとんど何も書いていなくて、前文と呼ばれるところに例示が幾つかあるといったようなことであったり、さらに、その後のガイドライン等でより詳細に書かれるといったような形…
この発言のページ
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伊波洋一政府参考人など
ヨーロッパのこの規制、いわゆるそのGDPRというのは、当然、日本企業にも適用されているわけですね。
この発言のページ
97石石川智也西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士
適用されています。
もちろん、欧州に展開している日系企業は当然適用されますし、日本企業も域外適用という形で、ヨーロッパに向けて商品サービスを提供する、あるいはヨーロッパ域内にいる個人のモニタリングを含む行為を伴うとGDPRの域外適用があるという形になっています。
この発言のページ