稲谷龍彦京都大学大学院法学研究科教授

2026年6月19日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 123 発言)

岩本先生、御質問いただきまして、ありがとうございます。

ネガティブな結果が出た場合に、隠蔽されてしまって誰が使ったのか分からない状態になってしまうのではないかという御趣旨なのかなというふうに承りました。

まず、幾つかポイントがあると思っていまして、今回の法改正では、統計等、この特例を使う場合には必ず、何というか、公表しなければいけませんし、それから、データ利活用の方でも認定を得なければそもそも使うことができないという仕組みに一応なってございます。

そういたしますと、こういった仕組みを潜脱しておかしな使い方をする者が出てくる可能性はゼロではないんですけれども、ただ、そういった、率直に申し上げると、非常に極めて悪質な事業者というのはどんな法制度であったとしても無視してやってしまうというところがあるわけでございまして、今回の法制度というのは、はっきり言うと、ちゃんと正面からそういった利活用をする人、利活用して公益に貢献したい、あるいは、私の言葉で言えば、個々人のウエルビーイングの増進に資するようなサービスを提供したいという事業者を後押しするための制度をつくっており、しかも、そこから外れる使い方をした場合には課徴金の対象になったり制裁の対象になったりする、更に言えば、元々入口のところでも規制がある程度掛かって、規制がしっかり掛かっているというようなところがありますので、私としては、先生がおっしゃられたようなリスクというものがこの法律によって増えるということは余りないのではないかというふうに理解をしているところでございます。

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