稲谷龍彦京都大学大学院法学研究科教授

2026年6月19日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 123 発言)

新実先生、御質問いただき、ありがとうございます。

私といたしましては、まず、今回の統計等の作成の法律の、何というか、適用範囲というものと、それから医療という分野に関する特別法とは分けて考えた方がよいのであろうというふうにまず考えてございます。

もちろん、排他的な関係性には立ちませんので、それぞれの規律に従って参入される方がいらっしゃるということはこれは当然の前提になると思いますけれども、あくまで今回の改正というものは、一般的に統計等作成であればこういった条件で、つまり、個人の法益侵害等につながらない条件で利用できるんだよということにしていますので、より言ってみると広くスタートアップの人たちに入ってきてもらう仕組みになっているなというふうに解釈することは十分可能だと思うんですね。

ですので、それぞれの取り扱う情報の性質に応じて、まさに個人情報保護委員会の結局規則とガイドライン等で適切な処理をされると私は理解してございますけれども、それぞれのデータの特性であるとかデータ主体の状況であるとか、そういったものに応じて適切な取扱いをすることによって、可能な限り参入できるようにしていこうという方向性が示されているというふうに理解をしてございます。

以上です。

前後のやりとり

47の発言を見る

55の発言を見る