ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。
宇宙活動法改正案について伺います。
宇宙の平和利用は、一九六七年に締結された宇宙条約の大原則です。GPSや気象予測、通信など、現代社会を支える技術の基礎、基盤として、人工衛星は既に国民生活になくてはならないものとなっています。今後とも、この宇宙の平和利用原則を支え、維持していくことは、憲法において平和主義を採用している我が国の将来にとっても極めて重要であると考えます。
まず、宇宙の平和利用原則について、日本政府としての基本的な見解を伺います。
2026年4月22日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 119 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)
ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。
宇宙活動法改正案について伺います。
宇宙の平和利用は、一九六七年に締結された宇宙条約の大原則です。GPSや気象予測、通信など、現代社会を支える技術の基礎、基盤として、人工衛星は既に国民生活になくてはならないものとなっています。今後とも、この宇宙の平和利用原則を支え、維持していくことは、憲法において平和主義を採用している我が国の将来にとっても極めて重要であると考えます。
まず、宇宙の平和利用原則について、日本政府としての基本的な見解を伺います。
トランプ大統領のやり方がいつまでも続くわけではないというふうに思いますけれど、流れとして、やっぱりこの宇宙開発が軍事利用軍事利用になってくるとちょっと違うんではないかという点でございます。 元々、戦後の宇宙開発というのは、アメリカとソ連という二つの軍事体、二つの大国の軍事的、技術的優位性を争うということがあったわけで、冷戦後もアメリカと中国というようなことでまたやり始めているわけでございます。言わば、宇宙技術の開発競争というのは軍拡競争と一体化して何だかんだ言っても進んできたわけでございますし、残念ながら、日本の政府も、ずっと平和利用と、平和目的利用と…
我が国では、宇宙基本法において、宇宙開発利用が、宇宙条約等の規約に従い、日本国憲法の平和主義の理念にのっとり行われるものと位置付けられております。 宇宙空間の平和利用に関する国際的な議論については、COPUOSにおいて、宇宙空間の持続的かつ安定的な利用の確保を重視する観点から、宇宙資源の開発、利用やスペースデブリ対策などの議論も行われておりますが、我が国の取組に対する情報も開示、提供しながら、こういった平和利用の議論は積極的に貢献してまいりたいと思っております。 ただ、やっぱり衛星とか、私たちの生活一つ一つがもう、何というんでしょう、衛星に頼ったりし…
ありがとうございます。 以前、この委員会でもデュアルユースについて議論させていただきましたけれども、まさにGPSとか、スマートフォンもそうだし、インターネットもそうですけど、軍事技術が民間に利用されてきたというか、活用されて発展しているというのがありますから、特にこの宇宙開発技術と民生利用というのは一体で進んできたというのはあるのは確かだと思うんですね。 かといって、デュアルユースを、だからということで何でもいいんじゃないかというわけにはいかなくて、最終的に何に活用されるのかというところでデュアルユースも分けて考えていかないと、両用だからいいんだいい…
ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。
宇宙活動法改正案について伺います。
宇宙の平和利用は、一九六七年に締結された宇宙条約の大原則です。GPSや気象予測、通信など、現代社会を支える技術の基礎、基盤として、人工衛星は既に国民生活になくてはならないものとなっています。今後とも、この宇宙の平和利用原則を支え、維持していくことは、憲法において平和主義を採用している我が国の将来にとっても極めて重要であると考えます。
まず、宇宙の平和利用原則について、日本政府としての基本的な見解を伺います。
宇宙基本法において、宇宙開発利用は国際条約その他の国際約束の定めるところに従い、日本国憲法の平和主義の理念にのっとり行われるものと位置付けられております。
また、同法では、宇宙基本計画の作成や宇宙開発戦略本部を設置すること等により、宇宙開発利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、国民生活の向上及び経済社会の発展に寄与するとともに、世界の平和及び人類の福祉の向上に貢献することを目指しております。
引き続き、我が国の宇宙開発利用が憲法の平和主義の理念にのっとり、また我が国の安全保障に資するよう対応してまいります。
二〇二〇年以降のロケット打ち上げ数の増加に見られるように、米国スペースXなど民間宇宙ビジネスの参入が活発化しています。同時に、こうした民間の高解像度地球観測衛星が情報収集目的に軍事利用され、現代の戦争の不可欠なインフラとして機能しています。こうした宇宙の平和利用原則を脅かすようなグレーゾーンが広がっている現状があります。
政府として、平和利用原則とこのような軍事利用との境界的な事例、グレーゾーンについてどのようにお考えでしょうか。
先ほど申し上げましたが、我が国では、宇宙基本法において、宇宙開発利用は我が国の安全保障に資するように行うということで位置付けておりまして、憲法の平和主義の理念にのっとり、専守防衛の範囲内で我が国の防衛のために宇宙開発利用を行うことは、平和利用原則の趣旨に反するものではないと考えております。
地球観測衛星の安全保障分野での利用については、全世界で進んできているところ、我が国においても、この点、例外ではないものと認識しております。