お答え申し上げます。
墓地経営の許可等につきましては、地域の実情に応じて行う必要があることから、御指摘のような地下水等に係る具体的な整備に関する基準等については、都道府県等の判断により定められることになります。
厚生労働省では、平成十二年に各自治体に対しまして墓地経営・管理の指針をお示ししており、その中で、申請者にあっては、計画段階から墓地設置について周辺住民の理解が得られるよう努めることが望ましいこと、それから、墓地の設置場所について、周辺の環境との調和に配慮されること、地域の実情に応じて学校、病院その他の公共施設、住宅、河川等との距離が一定以上あること等を求めることが考えられるなどとしており、こうした基準等も参考として対応されているものと承知しているところでございます。
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梅村みずほ(参政)
ありがとうございます。
質の高いという言葉をいただきまして、そこが非常に重要でございます。数を入れればいいという問題ではない、結局、質が伴わなければ、希望を抱いてやってくる外国の方にとっても、受け入れる側の日本にとっても、あるいは介護サービスを受ける側にとっても、こんなはずではなかったという事態にならないようによろしくお願いしたいと思います。
では、続いての質問をさせていただこうと思いますけれども、今回の法改正のメニューの中にありますのが、財産区議会設置条例について、都道府県知事による提案に加えて、市区町村等自らによる提案を可能にすることになっていま…
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横沢高徳(立憲)
長坂副大臣におかれましては、退席していただいて結構でございます。
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梅村みずほ(参政)
済みません。数分先にお願いすればよかったですけれども。
財産区議会の件でございます。財産区議会というのがなかなか耳慣れないところでもございますけれども、こちらは、それぞれの自治体で、町村合併などいろいろありまして、その土地その土地が持っている山林や墓地、ため池、温泉源泉など、その土地の財産や公の施設について、元々の地域や住民のために役立てていくために協議ができるということになっています。
少子高齢化や人口の都市集中等の背景もありまして、多くの地方では、もうこの会議体を維持していくのが大変だということで、廃止をしたいというようなニーズもあるというふうに…
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- (上の発言)
91榊榊原毅厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
墓地経営の許可等につきましては、地域の実情に応じて行う必要があることから、御指摘のような地下水等に係る具体的な整備に関する基準等については、都道府県等の判断により定められることになります。
厚生労働省では、平成十二年に各自治体に対しまして墓地経営・管理の指針をお示ししており、その中で、申請者にあっては、計画段階から墓地設置について周辺住民の理解が得られるよう努めることが望ましいこと、それから、墓地の設置場所について、周辺の環境との調和に配慮されること、地域の実情に応じて学校、病院その他の公共施設、住宅、河川等との距離が一定以上あること等を求めることが考えられるなどとしており、こうした基準等も参考として対応されているものと承知しているところでございます。
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梅村みずほ(参政)
ありがとうございます。すぐにはできないのかなと思いながら聞いておりましたけれども。
ちなみにお伺いします。我が国では、明治年代に火葬禁止の令が出されて、公衆衛生の問題から、あるいは土地が狭過ぎてという問題もあって、二年後には撤回されたというような背景があるというふうに承知しているんですけど、厚労省の方ではそういった事実は把握しているんでしょうか。
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93榊榊原毅厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
明治六年に布告されました火葬禁止令が明治八年に廃止されたということは承知しているところでございます。
その理由につきまして、詳細は承知してございませんが、「新訂逐条解説 墓地、埋葬等に関する法律第四版」によりますと、明治に入ると、国学者を中心に廃仏運動が起こり、火葬は我が国の習慣に反するため排除すべしとの主張がなされ、維新政府は、明治六年七月、太政官布告を発し、火葬を禁止した、しかし、全国的に普及していた火葬を禁止することは困難であったため、明治八年五月、再び太政官布告によってこの火葬禁止令を解除することとなったとされているとこ…
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梅村みずほ(参政)
ありがとうございました。
時間来たので終わりますが、今日は、お越しいただきました、国交省から上田政務官、質問できずに申し訳ございませんでした。
終わります。ありがとうございました。
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