豊嶋太朗国土交通省大臣官房審議官

2026年5月22日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 126 発言)

今般の改正で追加されます営利を目的としない法人につきましては、非営利法人の定義として、一般的には構成員に利潤の配当を行うことを直接の目的としない法人であること等の観点から判断されるものであると承知しております。

その上で、市区町村が支援法人としてどのような法人を指定するかにつきましては、法人の性質が、まずは法人の性質が支援法人制度の趣旨に合致していること、市区町村の求める業務を適正かつ確実に行うことができる体制を備えているといったこと、こういった要素を総合的に勘案した上で、地域のそれぞれの課題に応じまして、そういった地域の実情に応じてどのような法人が適切かということを市区町村が個別に判断し、最終的に指定を行うものというふうに考えてございます。

国土交通省といたしましては、支援法人として指定されることが想定される法人がそれぞれの強みを発揮できるよう、ガイドライン等の周知を通じて市区町村に制度の活用等を働きかけてまいりたいと考えております。

例えばでございますが、今般の改正によりまして、例えば空き家の相続に当たりまして、その相続の手続ですとかに関する助言等が行える法律的な知見を有している専門家の団体、こういったものが例えば指定されるようなことも想定されるのではないかというふうに考えております。

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