お答えいたします。
今回の見直しは、本年一月に実施されましたIAEAによる総合規制サービスの受入れに先立ち、規制委員会が行った自己評価の過程で自らの課題を特定して検討を進めているものでございます。今回の制度改正につきましては、規制の水準を変更するものでなく、規制プロセスの改善の一環として検討しているものでございます。
したがいまして、被規制者の言いなりになっているという指摘は当たらないというふうに考えております。
2026年6月17日・第221回国会 参議院 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)
お答えいたします。
今回の見直しは、本年一月に実施されましたIAEAによる総合規制サービスの受入れに先立ち、規制委員会が行った自己評価の過程で自らの課題を特定して検討を進めているものでございます。今回の制度改正につきましては、規制の水準を変更するものでなく、規制プロセスの改善の一環として検討しているものでございます。
したがいまして、被規制者の言いなりになっているという指摘は当たらないというふうに考えております。
ATENA、事業者は、ハザード審査を申請前に実施することに加えて、事前に認定してほしいと、事前に認定してほしいということを求めています。
これ、認定をするということは、規制委員会がお墨付きを与えるということになるんだと思うんですね。事業者からしてみれば、ハザード審査をクリアすれば、これまでのような手戻りを繰り返すことが少なくなるということになると思うんですよ。
こうした見直しは原子炉等規制法の改正を見越してのものですね。これを確認したいと思います。
設置変更許可申請に先行して自然ハザードを認定できる仕組みについては、原子炉等規制法の改正も視野に入れて検討をしているところでございます。
具体的な制度設計については、現在検討を進めているところでございます。
改正も視野に検討しているという答弁でした。
これ、事業者の要望を聞いた上に、炉規法の改正まで視野に入れて進めているということになるんですよね。ATENA、事業者は、原発の新設や建て替えを進めるためにハザード審査に意見を述べているわけです。
新設や建て替えをめぐって、先日、経産省が具体的な目標案を示しました。結局、今回の見直しというのは、規制側が規制される側の意向に合わせて一体に進めている、むしろ追随しているということになるんじゃないですか。委員長、いかがでしょうか。
お答えいたします。
今回の見直しは、本年一月に実施されましたIAEAによる総合規制サービスの受入れに先立ち、規制委員会が行った自己評価の過程で自らの課題を特定して検討を進めているものでございます。今回の制度改正につきましては、規制の水準を変更するものでなく、規制プロセスの改善の一環として検討しているものでございます。
したがいまして、被規制者の言いなりになっているという指摘は当たらないというふうに考えております。
そうとは言えないと思うんですよね。やっぱり懸念があるってことだと思うんですよ。 今、規制委員会が、本当に独立した姿勢を貫くのか、反対に原子力産業や原発を運営する電力会社の側に立つのかということが厳しく問われているというふうに思うんですね。このことを述べておきたいというふうに思います。 それで、先ほども話が出ていましたけれども、十四日付けの朝日新聞が一面で、規制庁の異動ルール緩和へという記事を掲載しました。いわゆるノーリターンルールについてはこの調査会でも質疑が行われています。このノーリターンルールというのはどういうものなのか、ルールができた経過と理由…
お答えをいたします。
ノーリターンルールは、原子力規制庁の職員が原子力利用の推進に係る事務を所掌する行政組織への配置転換を認めないとすることを定めた制度でございます。この制度は、東京電力福島第一原子力発電所の事故の教訓と反省を踏まえまして、規制の独立性を確保するため、国会による御審議を経て、原子力規制委員会設置法において規定されたものであると承知しております。
今答弁にあったように、東京電力福島第一原発事故の教訓と反省を踏まえて、規制の独立性を確保するためにというところがこれやっぱり原点にあるわけですよね。 それで、報道では、政府は一部を緩和する方向で検討に入ったというふうになっているんです。具体的には、これまでは規制庁の幹部を含む全職員が経産省など原子力の推進部署に異動することができませんでしたけれども、課長以上の幹部を除くその他の職員は原子力の推進部署への異動を可能にするというものです。 これでは規制の独立性が担保できなくなるんじゃないでしょうか。東京電力福島第一原発事故の教訓を投げ捨てるものではありま…