憲法についてもお話をしましたが、自衛隊法についてもお話をしています。できることできないこと、法律的にできることできないことをお伝えしたまででございます。
高市早苗 (自由民主党)内閣総理大臣
2026年4月7日・第221回国会 参議院 予算委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 219 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 402 発言)
前後のやりとり
この首脳会談では、派遣できない理由の一つに、法的な制約、憲法ということがあったというふうに伝えられております。資料五を御覧いただきたいんですけれども、総理が見直しを進めておられる安保政策の一覧表なんですが、この中に、九番目に憲法改正というのがあります。
総理に伺いますが、憲法九条の改正は総理の持論ということでよろしいでしょうか。
今、内閣総理大臣としてこの場に立っております。憲法第九十九条の規定に基づき、私を含む国務大臣には憲法尊重擁護義務がございます。よって、先ほど来お尋ねの自衛隊の派遣についても、憲法と憲法に基づく法律の範囲内で対応するということが当然でございます。
総理は、これまで何度も九条の改正は不可避だと、こういうふうにおっしゃっています。改正私案というのも示されております。ところが今回、派遣要請を断る理由にこの憲法九条が使われました。
総理に申し上げます。日本国憲法第九条に助けられたんじゃないですか。
- (上の発言)
憲法についてもお話をしましたが、自衛隊法についてもお話をしています。できることできないこと、法律的にできることできないことをお伝えしたまででございます。
憲法に助けられたんじゃないですかと聞いています。
助けられる助けられないではなくて、憲法尊重擁護義務を持っております。ですから、憲法は守らなくてはならないし、憲法に基づく法律の範囲内で日本ができることとできないことを申し上げております。
それとも、これまでの持論どおりに憲法九条を改正して自衛隊を派遣したい、こういうふうに思っていらっしゃいますか。