お答えいたします。
まず、今回の見直しでは、これまで高額療養費制度の対象とならなかった方も含めて、新たに設定する年間上限によって自己負担が減少する方がおられます。また、年収二百万円未満で課税対象となる方の多数回該当の金額を月額一万円引き下げるなど、特に治療に係る経済的負担が厳しいと考えられる長期療養者の方や低所得者の方に十分配慮していることから、必要な受診が抑制されることは想定していないところでございます。
他方で、制度全体の持続可能性を確保する観点から、低所得の方の負担に配慮しつつ、主に療養期間が短期の方に対しては、委員御指摘のように、一人当たりの医療費の伸びに応じた御負担をお願いすることとしており、その結果、実効給付率は約〇・二八%低下すると見込んでございます。
その上で、過去の高額療養費の見直しにおきましても、予算上は、実効給付率が変化した場合に経験的に得られている医療費の増減効果を機械的に計算しております。これも踏まえまして、今回も実効給付率の変化の数字をこの計算式に機械的に代入し、給付費の変化を約千七十億円の減と計算しているところでございます。
79山山内佳菜子(立憲)
ありがとうございます。
相当数負担が上がる方もいらっしゃるということを確認させていただきました。また、先ほどの質問では、負担が前回の見直しと比べると半分程度に抑えていただいたけれども、やはり三八%自己負担が上がってしまうという方もいらっしゃる、非常に厳しい状況であるということも確認させていただきました。
続きまして、その結果、医療費がどれだけ抑制をされるのか、抑制額についてお伺いいたします。
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80間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
今回の見直しは二段階で実施することとしておりますので、最終的な財政影響はどの程度見込んでいるかという御趣旨のお尋ねという前提でお答えいたします。最終的な財政影響は、給付費ベースで約二千四百五十億円の減と見込んでございます。
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81山山内佳菜子(立憲)
そのうち、例えば自己負担額が上がることで病院に行く回数を減らしてしまう方、又は受ける治療の内容を引き下げるといった受診控えをどれぐらいだと試算されていますか。
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- (上の発言)
82間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
まず、今回の見直しでは、これまで高額療養費制度の対象とならなかった方も含めて、新たに設定する年間上限によって自己負担が減少する方がおられます。また、年収二百万円未満で課税対象となる方の多数回該当の金額を月額一万円引き下げるなど、特に治療に係る経済的負担が厳しいと考えられる長期療養者の方や低所得者の方に十分配慮していることから、必要な受診が抑制されることは想定していないところでございます。
他方で、制度全体の持続可能性を確保する観点から、低所得の方の負担に配慮しつつ、主に療養期間が短期の方に対しては、委員御指摘のように、一人当たりの医療費の伸びに応じた御負担をお願いすることとしており、その結果、実効給付率は約〇・二八%低下すると見込んでございます。
その上で、過去の高額療養費の見直しにおきましても、予算上は、実効給付率が変化した場合に経験的に得られている医療費の増減効果を機械的に計算しております。これも踏まえまして、今回も実効給付率の変化の数字をこの計算式に機械的に代入し、給付費の変化を約千七十億円の減と計算しているところでございます。
83山山内佳菜子(立憲)
昨日の厚生労働委員会の中でも、長瀬式というようなことで複数の議員さんが指摘をされておられたところではございます。
ただいまの御説明では、必要な受診が抑制されることはないという御説明をいただきました。一方で、昨日の厚生労働委員会で、全国がん患者団体連合会の天野慎介理事長にお越しいただきましたが、高額療養費の見直しにより経済的負担で治療を控える患者が更に増える可能性があるという発言をされております。
大臣、この発言をどう受け止められますか。悪影響が出た場合に止める判断はされないのでしょうか。引上げ額を見直す、又は患者への必要な支援を行うなど、具体的な対応…
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84
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、今回の高額療養費制度の見直しにおきましては、先ほど来お話をさせていただいておりますが、局長から、多数回該当の据置きに加えまして、年間上限の新設であったり、あるいは年収の低い方への負担の軽減であったり、様々な対応をさせていただいております。
特に、治療に係る経済的負担が厳しいと考えられます長期の療養者、あるいは所得が低い方にも十分配慮しておりますので、必要な受診が抑制をされ、その結果、重症化のリスクが生じるということは想定をしておりません。
他方で、制度全体の持続可能性を確保する観点からは、低所得の方の負担にも配慮をしながら、主に療養期間が短期の…
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85山山内佳菜子(立憲)
三月二十六日、日本弁護士連合会は、憲法第二十五条、生存権を脅かしかねないとして、この見直しについて抜本的に見直しをしてくださいということを求める声明も発表されました。
大臣、不安が指摘されていますが、それでも進めますか。
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