お答えいたします。
今回の高額療養費制度の見直しは、二段階に分けて実施することとしております。まず、令和八年八月からは、低所得者の負担に配慮しつつ、一人当たりの医療費の伸びに応じて月額負担上限額を見直すとともに、令和九年八月からは、応能負担という観点に基づき、所得区分をよりきめ細かいものとするため、現在の限度額から著しく増加することがないよう配慮しつつ、所得区分の細分化を行うこととしております。
現在の所得区分は、例えば年収約三百七十万円から約七百七十万円の方が同じ区分に入っておりますが、令和九年八月からはこれが三区分に分かれることになります。
具体例で申し上げますと、年収約三百七十万円から約五百十万円の方でありますと、月額の負担限度額は現行の約八万円プラス医療費の一%から約八万六千円プラス医療費の一%となり、約七%の引上げとなります。また、年収約六百五十万円から約七百七十万円の方の場合には、今回の見直しにおける最大の引上げ率となり、現行の約八万円プラス医療費の一%から約十一万円プラス医療費の一%と約三八%引き上がることになります。
なお、今回御提示している見直し案につきましては、所得区分の細分化による影響は昨年の予算案の審議の際に御提示した見直し案の半分程度のものとなってございます。
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藤川政人(自民)
以上で脇雅昭君の質疑は終了いたしました。(拍手)
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藤川政人(自民)
次に、山内佳菜子さんの質疑を行います。山内佳菜子さん。
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75山山内佳菜子(立憲)
こんにちは。立憲民主・無所属の山内佳菜子です。
まず、高額療養費についてお伺いいたします。
数字を確認させてください。今回の見直しで、月額上限の最大の自己負担引上げ額について確認させてください。
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- (上の発言)
76間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
今回の高額療養費制度の見直しは、二段階に分けて実施することとしております。まず、令和八年八月からは、低所得者の負担に配慮しつつ、一人当たりの医療費の伸びに応じて月額負担上限額を見直すとともに、令和九年八月からは、応能負担という観点に基づき、所得区分をよりきめ細かいものとするため、現在の限度額から著しく増加することがないよう配慮しつつ、所得区分の細分化を行うこととしております。
現在の所得区分は、例えば年収約三百七十万円から約七百七十万円の方が同じ区分に入っておりますが、令和九年八月からはこれが三区分に分かれることになります。
具体例で申し上げますと、年収約三百七十万円から約五百十万円の方でありますと、月額の負担限度額は現行の約八万円プラス医療費の一%から約八万六千円プラス医療費の一%となり、約七%の引上げとなります。また、年収約六百五十万円から約七百七十万円の方の場合には、今回の見直しにおける最大の引上げ率となり、現行の約八万円プラス医療費の一%から約十一万円プラス医療費の一%と約三八%引き上がることになります。
なお、今回御提示している見直し案につきましては、所得区分の細分化による影響は昨年の予算案の審議の際に御提示した見直し案の半分程度のものとなってございます。
77山山内佳菜子(立憲)
専門委員会での意見も踏まえて御検討もいただいたということについては、一定の評価をさせていただきたいと思います。ありがとうございます。
続けて、数字の確認をさせていただきます。
今回の見直しにおいて六百六十万人が結果的に自己負担が引上げになる可能性があるというようなお話もあります。このことについて確認させてください。
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78間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
ただいま委員から御指摘のありました約六百六十万人という数字は、恐らく年一回から三回まで高額療養費制度を利用する方の数、つまり、四回以上ですと多数回該当で金額が下がりますので、そこに至らない方という意味でおっしゃったというふうに思います。
この数字は、令和五年という一時点の利用者数を推計した言わばマクロ的な数字の資料でございまして、制度改正によってお一人お一人の負担がどのように変化するかミクロベースで整理したものではございません。
影響の受ける方、例えば自己負担が増える方というものであれば、今御指摘の点の年一回から三回高額療養費制…
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79山山内佳菜子(立憲)
ありがとうございます。
相当数負担が上がる方もいらっしゃるということを確認させていただきました。また、先ほどの質問では、負担が前回の見直しと比べると半分程度に抑えていただいたけれども、やはり三八%自己負担が上がってしまうという方もいらっしゃる、非常に厳しい状況であるということも確認させていただきました。
続きまして、その結果、医療費がどれだけ抑制をされるのか、抑制額についてお伺いいたします。
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