間隆一郎厚生労働省保険局長

2026年4月3日・第221回国会 参議院 予算委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 76 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 396 発言)

お答えいたします。

今回の高額療養費制度の見直しは、二段階に分けて実施することとしております。まず、令和八年八月からは、低所得者の負担に配慮しつつ、一人当たりの医療費の伸びに応じて月額負担上限額を見直すとともに、令和九年八月からは、応能負担という観点に基づき、所得区分をよりきめ細かいものとするため、現在の限度額から著しく増加することがないよう配慮しつつ、所得区分の細分化を行うこととしております。

現在の所得区分は、例えば年収約三百七十万円から約七百七十万円の方が同じ区分に入っておりますが、令和九年八月からはこれが三区分に分かれることになります。

具体例で申し上げますと、年収約三百七十万円から約五百十万円の方でありますと、月額の負担限度額は現行の約八万円プラス医療費の一%から約八万六千円プラス医療費の一%となり、約七%の引上げとなります。また、年収約六百五十万円から約七百七十万円の方の場合には、今回の見直しにおける最大の引上げ率となり、現行の約八万円プラス医療費の一%から約十一万円プラス医療費の一%と約三八%引き上がることになります。

なお、今回御提示している見直し案につきましては、所得区分の細分化による影響は昨年の予算案の審議の際に御提示した見直し案の半分程度のものとなってございます。

前後のやりとり

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