お答えいたします。
生活保護法の規定の中では、最低生活を保障するという規定はございますが、一方で、これを超える水準ではあってはいけないということになっております。
私どもといたしまして、最低生活というのはどこにあるのかというのを今の知見に基づいて改めて議論し、その結果として出させていただいた基準額をお支払をしているということでございますので、適切な額をお支払いしているというふうには思っております。
2026年3月30日・第221回国会 参議院 予算委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 261 発言)
お答えいたします。
生活保護法の規定の中では、最低生活を保障するという規定はございますが、一方で、これを超える水準ではあってはいけないということになっております。
私どもといたしまして、最低生活というのはどこにあるのかというのを今の知見に基づいて改めて議論し、その結果として出させていただいた基準額をお支払をしているということでございますので、適切な額をお支払いしているというふうには思っております。
今、差があるかというの、厚労省、役所の方で。
お答えいたします。
今先生満額というお言葉がございましたが、私どもといたしましては、当時、まさに今とは全く状況が違いまして、物価は下がってきている、そうした状況を踏まえてお金を出させていただいているということでございまして、私どもとしては、お支払をしている水準が適切な水準、補正で盛り込んだ水準が適切な水準だと思っておりますし、基本的に保護費の世界では原告の方、原告以外の方、一律に同じ額を支給し、一方で、裁判の、最高裁での判決も踏まえ、原告の方に関しては特例給付という形で支給をさせていただいている、そういう状況でございます。
原告の方に特例給付ということでありますけれども、原告でなくても被っている被害というのは同じはずなんですよね。ですから、きちんと対象者の方全てに対応すべきというのがこれは原告の方たちの意見でもあるし、そこにまた分断を生むことになる、そうしたことは避けていただきたいということを再三申し上げております。再び答弁を求めます。
お答えいたします。
生活保護法の規定の中では、最低生活を保障するという規定はございますが、一方で、これを超える水準ではあってはいけないということになっております。
私どもといたしまして、最低生活というのはどこにあるのかというのを今の知見に基づいて改めて議論し、その結果として出させていただいた基準額をお支払をしているということでございますので、適切な額をお支払いしているというふうには思っております。
その適切な価格に対して、最高裁での判決としては、その算定基準が違っていたということが認定されているわけですよね。そこに対しての反省はないんでしょうか。
お答えいたします。
最高裁の判決の中では、引下げの判断自体が間違っているという判決ではないというふうに承知しております。その過程のやり方が過誤、欠落があったということで問題にされたというふうに思っております。したがいまして、そういったことを踏まえ、今回は適切にさせていただいたということでございます。
反省があったかないかという点につきましては、先ほど来総理、大臣が御答弁されたとおりだというふうに思っておりますし、私どもとしても丁寧に対応していきたい、このように思っております。
引下げの過程がと言いますが、引下げの過程がゆがめられたことによって結局全体の引下げが行われたわけですから、その過程だけに問題を矮小化するのはそれこそ問題ではないかと思うんですが、いかがですか。