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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
繰り返しで恐縮ではございますが、生活保護行政に責任を負う厚生労働省といたしまして、原告の皆様を含め、追加給付の対象となる皆様に丁寧に対応して、そしてできるだけ速やかに追加給付ができるように努めていきたいと考えています。
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石垣のりこ(立憲)
なかなか、直接お会いしていただいてお話を伺った上できちんとおわびを申し上げるという国の姿勢が見えないことには、非常に私自身も残念でございます。
これ実際に原告になられた方とそうじゃない方への今対応の差も出ているということで、きちんとこれ給付できなかった事実はあるわけですから、差を設けずに全員一律で対応すべきであると考えます。
さらには、この減額の水準に関しましても、満額ではなく、支払基準自体にもスライド制を乗じて減額をした上でこの保障をしているということも、非常にこれ本当に必要最低限の生活を担保し得るものであるのか、最高裁判決を受けてこのような対応さ…
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藤川政人(自民)
今、差があるかというの、厚労省、役所の方で。
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- (上の発言)
108鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
今先生満額というお言葉がございましたが、私どもといたしましては、当時、まさに今とは全く状況が違いまして、物価は下がってきている、そうした状況を踏まえてお金を出させていただいているということでございまして、私どもとしては、お支払をしている水準が適切な水準、補正で盛り込んだ水準が適切な水準だと思っておりますし、基本的に保護費の世界では原告の方、原告以外の方、一律に同じ額を支給し、一方で、裁判の、最高裁での判決も踏まえ、原告の方に関しては特例給付という形で支給をさせていただいている、そういう状況でございます。
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石垣のりこ(立憲)
原告の方に特例給付ということでありますけれども、原告でなくても被っている被害というのは同じはずなんですよね。ですから、きちんと対象者の方全てに対応すべきというのがこれは原告の方たちの意見でもあるし、そこにまた分断を生むことになる、そうしたことは避けていただきたいということを再三申し上げております。再び答弁を求めます。
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110鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
生活保護法の規定の中では、最低生活を保障するという規定はございますが、一方で、これを超える水準ではあってはいけないということになっております。
私どもといたしまして、最低生活というのはどこにあるのかというのを今の知見に基づいて改めて議論し、その結果として出させていただいた基準額をお支払をしているということでございますので、適切な額をお支払いしているというふうには思っております。
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石垣のりこ(立憲)
その適切な価格に対して、最高裁での判決としては、その算定基準が違っていたということが認定されているわけですよね。そこに対しての反省はないんでしょうか。
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