長谷川孝総務省自治行政局選挙部長

2026年3月27日・第221回国会 参議院 予算委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 434 発言)

御答弁申し上げます。

まず、総務省といたしましては、個別の事案について実質的な調査権を有しておりませんので、具体の事実関係を承知する立場にはございませんことをまず申し上げたいと存じます。

その上で、一般論として申し上げたいと存じます。

政治活動は本来自由であるべきということでございますけれども、これまで、国会における審議や各党の議論等を経まして、公職選挙法上、選挙運動や政治活動について一定の制限が設けられているところでございます。

公職選挙法の規定について申し上げますと、選挙期間中の有料インターネット広告の規制につきましては、公職選挙法第百四十二条の六の規定が設けられているところでございます。これにより、候補者につきましては、同条第一項から第三項までの規定によりまして、選挙運動期間中は有料インターネット広告を掲載することは禁止されている一方で、政党等につきましては、同条第四項において、同条第二項及び第三項の規定にかかわらず、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした有料広告を掲載することが認められているところでございます。

このほか、政党等が政治活動のための有料インターネット広告を掲載することを直ちに制限するものではないというふうに承知をいたしております。

インターネットに関する規定に関しましては、以上のとおりでございます。

前後のやりとり

83の発言を見る

91の発言を見る