高木真理 (立憲民主党)

2026年3月27日・第221回国会 参議院 予算委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 86 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 434 発言)

個人と政党で扱いが違うわけですけれども、政党、かなり自由にできるというような今御説明ありましたけれども、一方で、政党のぼりも、重複立候補していても、立候補の候補者が街頭演説のときに政党のぼりを立てるというのは、公選法百四十三条に基づくと、置いてはいけないということになっています。

ここ質問一個飛ばしますけれども、次に、投票の呼びかけがなければ、政党の政治活動として、投票日も含めたネットCM広告が可能なのはなぜでしょうか。政党活動はなぜ選挙と関係ないとされているのか。お願いします。

前後のやりとり

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