専門委員会の委員にもなられています全がん連の天野理事長によりますと、治療開始後の所得はおおむね三割減少しているというようなデータも示されております。EBPMを大切にされる厚労省の皆様であれば、こういった試算も行うべきであったと、あるというふうに思っております。
この質問は続けますが、続きまして、ちょっと趣向を変えまして、七十歳未満の方、二万一千円未満の受診については合算が不可となっております。これはなぜでしょうか。撤廃すべきではないでしょうか。お伺いいたします。
2026年3月27日・第221回国会 参議院 予算委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 434 発言)
専門委員会の委員にもなられています全がん連の天野理事長によりますと、治療開始後の所得はおおむね三割減少しているというようなデータも示されております。EBPMを大切にされる厚労省の皆様であれば、こういった試算も行うべきであったと、あるというふうに思っております。
この質問は続けますが、続きまして、ちょっと趣向を変えまして、七十歳未満の方、二万一千円未満の受診については合算が不可となっております。これはなぜでしょうか。撤廃すべきではないでしょうか。お伺いいたします。
治療後の所得の減少につきましては、先ほどお話をさせていただきましたとおり、様々な意見をいただく中で、そういう御指摘を十分踏まえて多数回該当の継続という措置をとらせていただいているところであります。
試算はしていない、指摘を受けているということを確認しました。試算はされておられないと受け止めたいと思います。
なぜ試算をされていないのでしょうか。
いずれにいたしましても、長期療養者の方の負担が大変だというところはもう専門委員会の皆さんは大変一致をしているところでありましたので、そうした皆さんの負担を、できるだけ負担感を和らげるということが非常に大事だということになりまして、先ほど来申しておりますとおり、多数回該当の維持であったり、あるいは多数回に該当しなくても年間でたくさんお支払をいただいている方には上限額を新たに設定をして、そうした皆さんのセーフティーネット機能を強化をしていこうということになったところであります。
専門委員会の委員にもなられています全がん連の天野理事長によりますと、治療開始後の所得はおおむね三割減少しているというようなデータも示されております。EBPMを大切にされる厚労省の皆様であれば、こういった試算も行うべきであったと、あるというふうに思っております。
この質問は続けますが、続きまして、ちょっと趣向を変えまして、七十歳未満の方、二万一千円未満の受診については合算が不可となっております。これはなぜでしょうか。撤廃すべきではないでしょうか。お伺いいたします。
御指摘のとおり、高額療養費制度の一月当たりの自己負担額の算定に当たりましては、七十歳未満の方につきましては、自己負担額がレセプト一枚当たり二万一千円以上の場合のみ合算するというような取扱いとなっております。 この取扱いは、世帯合算の仕組みが設けられました昭和五十九年から続くもので、かつては紙のレセプトが多かったので、特に扶養家族が多い現役世代の皆さんが加入される場合に保険者の事務負担を一定程度軽減をする必要がある、そうした観点、あるいは医療保険財政には一定の限りがあることなどの観点から、年齢にかかわらず、当時は基準額が設定をされていました。 その後、…
事務負担、事務都合で四十年余り、七十歳未満の方が受けられるはずであったかもしれないことが受けられていないというのはちょっとあり得ないのではないかというふうに思います。 財源の確保、非常に重要な問題ではありますけれども、だからといって、過去の事務負担都合で受けられなかったということは正当化されるものではないというふうに考えております。是非今後も御検討いただきたいと思います。強く求めたいと思います。 続きまして、今回提案をされております年間上限につきまして、これ償還払いという御説明がされておりますが、この解消についてはいつ頃実現を目指されていますか、また…
今回新たに創設をいたします年間上限、これにつきましては、長期療養者へのセーフティーネットとして大変重要なものだと考えております。専門委員会で整理をしていただいた考え方の中におきましても、保険者におけるシステム面での対応が制約条件にならないように、患者本人からの申出を前提とした運用で開始することも含めて、実現に向けた制度設計の詳細や課題を早急に整理すべきとされておりますので、まずは早急に実現を図るということが患者の皆さんの御意向にも沿うものであるというふうに考えております。 しかしながら、患者の皆さんの御負担を軽減するためにも、できる限り早い段階で現物給…