三割以上が認知されていなかったということです。
このいじめ防止対策推進法二十八条一項にあります疑いを認めるという文言について伺っていきます。
現状、学校側がいじめとの因果関係が不明として調査を回避するケースが後を絶ちません。因果関係がある場合に調査するのではなくて、因果関係があるかどうかを調査することこそが法の本来の意図であるべきだと考えますが、見解はいかがでしょうか。
2026年3月19日・第221回国会 参議院 予算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 219 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 368 発言)
三割以上が認知されていなかったということです。
このいじめ防止対策推進法二十八条一項にあります疑いを認めるという文言について伺っていきます。
現状、学校側がいじめとの因果関係が不明として調査を回避するケースが後を絶ちません。因果関係がある場合に調査するのではなくて、因果関係があるかどうかを調査することこそが法の本来の意図であるべきだと考えますが、見解はいかがでしょうか。
お答えいたします。
全国の小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校における令和六年度のいじめの認知件数は約七十七万件、いじめの重大事態の発生件数は千四百四件となってございます。
この七十七万件というこの数字は、現場の努力によって認知が進んだ側面もあると受け止めております。しかし同時に、いまだに認知されずに苦しんでいるお子さんがいらっしゃることを忘れてはいけないと思います。
では、重大事態になるまで把握されていなかった割合はどれぐらいあるでしょうか。
お答えいたします。
いじめの重大事態千四百四件のうち、いじめとして認知をしていなかったものは四百九十件、割合としては三四・九%でございます。
三割以上が認知されていなかったということです。
このいじめ防止対策推進法二十八条一項にあります疑いを認めるという文言について伺っていきます。
現状、学校側がいじめとの因果関係が不明として調査を回避するケースが後を絶ちません。因果関係がある場合に調査するのではなくて、因果関係があるかどうかを調査することこそが法の本来の意図であるべきだと考えますが、見解はいかがでしょうか。
お答え申し上げます。 いじめ防止対策推進法において、学校の設置者又は学校は、いじめにより重大な被害が生じた疑いがあるとき、又はいじめにより不登校を余儀なくされている疑いがあるときに速やかにいじめの重大事態調査を行うこととされております。 この調査の目的につきましては、いじめを受けた児童生徒の心のケアや必要な支援を行う、また、いじめを行った児童生徒への指導等を含めた当該重大事態への対処をすると、また、同種の事案の再発防止に資するように事実関係を可能な限り明らかにすることを目的としているところであります。その上で、因果関係が不明であることを理由に調査を行…
その中でも、学校側が本人に会えないから話が聞けないというケースが実際に過去にありました。今、オンラインなど様々な手法があると思います。
文科省が想定します適切な方法を具体的に示しまして、被害者の側に立ちました寛容で幅広い運用をしていくべきではないんでしょうか。
お答え申し上げます。 いじめの対応に当たっては、被害児童生徒に寄り添った対応を行うことが基本であります。いじめの被害児童生徒に会えないことのみをもって重大事態の調査が進まないという事態は適切ではないと考えております。 いじめの重大事態の調査に関するガイドラインにおいては、いじめの被害を受けた児童生徒に対し、調査方法について要望がありますかというような確認をすることを示しておりまして、仮に被害児童生徒に会うことができない場合においても、委員御指摘のとおり、オンラインでの聞き取りですとかメール等による被害児童生徒の思いを確認をすることなどをして、そういっ…