まず、令和六年度の障害福祉サービス等報酬改定におきましては、日中の活動をより充実する観点から、生活介護の延長支援加算を拡充をいたしまして、預かりや居場所のニーズへの更なる対応を行ってまいりました。また、障害者の皆さんの創作的活動の機会、あるいは日常、日中活動の場を提供することを目的といたしまして、日中一時支援あるいは地域活動支援センターなどの事業を市町村が地域の実情に応じて実施をしてきていただいているところであります。
さらに、仕事と介護の両立支援の観点から、昨年四月から段階的に施行されております改正育児・介護休業法におきまして、家族の介護に直面した旨を申し出た労働者に対する両立支援制度、これの個別周知と、それから利用意向の確認、これを事業主に義務付けておりますので、こうした制度をしっかり定着をさせていきたいと考えています。
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牛田茉友(国民)
少しでも公平な制度にこれからも変えていっていただきたいと思いますので、引き続きこの質問は行ってまいります。
では次に、十八歳の壁について伺います。
厚生労働大臣、この十八歳の壁とは何か、お答えください。
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200
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
御指摘でございますが、障害のある子供さんが十八歳で特別支援学校を卒業した後の日常生活におきまして、日々利用する障害福祉サービスの生活介護などが午後三時台などに終了する場合には、余暇活動の機会あるいは居場所が確保できずに夕方以降の時間を有意義に過ごすことができない、それから、御家族にとりましては、自分が勤務している間の預け先を見付けるのが難しい、そういった御意見があるというふうに承知をしています。
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201
牛田茉友(国民)
先日お聞きした事例でいきますと、重い障害のあるお子さんを育てているシングルマザーの方が支援学校卒業後の預け先が見付からないということで、会社、勤務先に勤務条件を提示できずに失業の危機に直面していらっしゃいました。今現在も直面していると伺っております。
このように、十八歳を境に公的支援が急減し、保護者が離職せざるを得ない状況に対して、どのような支援が必要だと考えていますか。
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- (上の発言)
202
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、令和六年度の障害福祉サービス等報酬改定におきましては、日中の活動をより充実する観点から、生活介護の延長支援加算を拡充をいたしまして、預かりや居場所のニーズへの更なる対応を行ってまいりました。また、障害者の皆さんの創作的活動の機会、あるいは日常、日中活動の場を提供することを目的といたしまして、日中一時支援あるいは地域活動支援センターなどの事業を市町村が地域の実情に応じて実施をしてきていただいているところであります。
さらに、仕事と介護の両立支援の観点から、昨年四月から段階的に施行されております改正育児・介護休業法におきまして、家族の介護に直面した旨を申し出た労働者に対する両立支援制度、これの個別周知と、それから利用意向の確認、これを事業主に義務付けておりますので、こうした制度をしっかり定着をさせていきたいと考えています。
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牛田茉友(国民)
今お話にありましたこの生活介護の延長支援加算、確かに拡充されたんですけれども、現場では十分に活用されていないのが現状です。
生活介護の現場では送迎に往復一時間以上を要することは珍しくありませんが、この送迎時間は延長支援加算に含まれていますか。
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204野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答え申し上げます。
御指摘のように、生活介護につきましては、時間を延長した事業所に対しましては延長支援加算を行っておりますが、御指摘のこの送迎の部分でございますけれども、これは延長支援加算の枠内ではなくて、別途送迎加算という加算、仕組みを設けまして、そちらの方で評価をさせていただいております。
またあわせて、送迎に要する時間が極めて長時間となるといったような場合には、こういった加算とは別にではありますけれども、その送迎に要した時間というものをケア、サービス提供時間に加えるということを可能として、その場合にはこの基本報酬の中に一時間上乗せをして評価を…
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牛田茉友(国民)
では、通常の送迎加算の単位数と、その単位数が金額にして幾らくらいなのか、お答えください。
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