大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長

2026年3月19日・第221回国会 参議院 予算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 368 発言)

お答え申し上げます。

厚労省からは簡宿の部分についてお答えをしたいと思います。

簡易宿所を規定をしております旅館業法、この中では、適切に取締りを行うことなど重要でありまして、都道府県の知事の許可をもって行うこととされております。

その旅館業法の中では、先生御指摘の学校周辺の特定エリア、これにつきましては既に法律の中で定めてありまして、都道府県知事は、簡宿の設置場所が学校等の敷地の周囲からおおよそ百メートル以内の区域である場合には、その設置をすることによって当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認めるときは許可を与えないことができるというふうに法律の中で明記をしているところであります。自治体におかれましては、こういった方針に基づいて判断をいただければと思います。

また、立地規制につきましては、都市計画法ですとか建築基準法とも関連することから、厚生労働省といたしましては、よく自治体のお話を聞きながら、国交省と連携してまいりたいと思っております。

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