建設業法では、取適法で禁止事項に法律となっております協議に応じない一方的な価格決定そのものは、禁止事項にまだなっていないわけですね。そういうことによってこうした事態が起きているとすれば、これは実態調査して早急に改正すべきであることを主張して、終わりたいと思います。
ありがとうございました。
2026年3月17日・第221回国会 参議院 予算委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 161 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 385 発言)
建設業法では、取適法で禁止事項に法律となっております協議に応じない一方的な価格決定そのものは、禁止事項にまだなっていないわけですね。そういうことによってこうした事態が起きているとすれば、これは実態調査して早急に改正すべきであることを主張して、終わりたいと思います。
ありがとうございました。
西田先生おっしゃるとおり、地域と一緒になってどのように運用していくかとかいう話、また能力構築などはあると思います。
ただ、それは何のためかと申し上げれば、やはりこの地域に新たな戦争や紛争を起こさせないと、こういった環境をつくるための防衛装備移転として考えていますので、そこも含めて御理解が得られるようにしていきたいと思います。
最後に、中小企業の価格転嫁についてお聞きしたいと思います。 地元では必ずしもないんですが、建設業の方で基礎工事等に関わっておられるとび、土工の方からのお話でありますが、今、国家的に適正取引が進められておりますけれども、一部の住宅メーカー等からの注文書が送り付けられてきて、見積りもないという状況の中で、一人工に直しますと日に二千円余りというような、そういう仕事も請け負わざるを得ない状況になっております。こうした行為は違法行為だというふうに思います。 しかし、建設業法は実は取適法の除外になっておりまして、そうした一方的な、価格交渉なしで注文書を送り付けて…
お答え申し上げます。 注文者である元請事業者が、取引相手である専門工事業者と協議を行うことなく一方的に請負代金の額を決定し契約を締結する指し値発注につきましては、建設業法に基づく監督処分等の対象となり得るものと考えており、その旨を建設業法令遵守ガイドラインに明記しているところでございます。建設業法やガイドラインに反する不適切な取引行為については、建設Gメンが調査、指導等を行うことにより、その適正化に引き続き努めてまいります。 また、先ほど法改正のお話がございましたが、一方的な請負代金の決定を防ぐため、昨年十二月に全面施行いたしました改正建設業法におい…
建設業法では、取適法で禁止事項に法律となっております協議に応じない一方的な価格決定そのものは、禁止事項にまだなっていないわけですね。そういうことによってこうした事態が起きているとすれば、これは実態調査して早急に改正すべきであることを主張して、終わりたいと思います。
ありがとうございました。
以上で西田実仁君の質疑は終了いたしました。(拍手)
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次に、谷合正明君の質疑を行います。谷合正明君。
公明党の谷合正明です。 今、国民生活と国際秩序が同時に揺らぐ状況であります。だからこそ、政治の責任は極めて大きいと思っております。参議院におきましても、国会審議の場を通じてその責任を果たしていく、その決意でしっかりと質問をしたいと思っております。 先月末のイスラエルと米国によります対イランの攻撃以降、中東情勢は緊迫の度を増しております。まず、犠牲になられた全ての方々に心より哀悼の意を表します。 そして、この我が国でも、あらゆる産業に事態の長期化によってこの影響が及んでくるものでございます。先ほどは西田幹事長からエネルギー対策について総理にも質問いた…