金子恭之 (自由民主党)国土交通大臣

2026年3月17日・第221回国会 参議院 予算委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 111 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 385 発言)

お答えいたします。

委員御指摘の規定につきましては、民間同士の協議については法律で応諾義務まで課すことは関係者の御理解を得ることが難しく、他の立法例もないことや、そもそも民間工事の六割は契約書に変更条項すらない状況にあり、応諾義務まで課すと現場の混乱を招きかねないこと等を考慮しつつも、協議の円滑化を進める観点から、民間工事についても努力義務を課すという踏み込んだ対応を取ることとされたものでございます。

それに加えまして、変更協議につきましては、法令遵守ガイドラインにおいて、工期の変更協議に応じなかった結果、著しく短い工期となった場合は、建設業法違反となる旨を明記をしているところでございます。これらの規定等を踏まえ、建設Gメンが個々の契約交渉、プロセスにまで踏み込んだ調査や改善指導等を行うことによりまして、引き続き工期の変更協議の円滑化に努めてまいります。

続きまして、委員御指摘の適正な工期を確保するためには発注者側の理解が不可欠でありまして、法令遵守ガイドラインにおいて、工期に影響を及ぼす事象が発生した場合には工期変更の協議を適切に行うことなどを明記するとともに、説明会などがあらゆる機会を捉えて、民間発注者等に対しその内容の周知徹底を図っているところでございます。

また、御指摘の建設業法では、工期の設定等に関し、発注者が遵守すべき規定が設けられており、違反があった場合には、国土交通大臣等が勧告、公表することができるとされております。

民間事業者にとって会社名などが公表されることは社会的影響が大きいため、一定の抑止効果があると考えており、この勧告・公表制度の活用も念頭に置きつつ、建設Gメンによる調査、指導等を適切に実施することにより、適正な工期の確保の実現に取り組んでまいります。

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