非常に残念です。総理の考え方では、置いていかれる人たちはなお置いていかれる、この課題が残る。私たちは、まだ選択的夫婦別姓制度には引き続き取り組んでいきたいと思っています。
次に、皇室についてお伺いをいたします。
現行法制で、天皇皇后両陛下の第一皇女であられる愛子様は皇位を継承できますか。
2026年3月16日・第221回国会 参議院 予算委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 347 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 531 発言)
非常に残念です。総理の考え方では、置いていかれる人たちはなお置いていかれる、この課題が残る。私たちは、まだ選択的夫婦別姓制度には引き続き取り組んでいきたいと思っています。
次に、皇室についてお伺いをいたします。
現行法制で、天皇皇后両陛下の第一皇女であられる愛子様は皇位を継承できますか。
お答えをいたします。 氏を変えたくないという理由から事実婚にとどまっている方々がいるとの御指摘があることは承知をしております。 御指摘のとおり、事実婚のパートナーでは、相続、親子関係の決まり方について夫婦婚の夫婦と異なる点があり、離婚などによって財産を移転させたり、認知によって父子関係を成立させたりといった方法はあるものの、やはり氏を変えることなく法律婚を可能とする制度を望む空気があることも承知をいたしております。 しかしながら、他方において、選択的夫婦別氏制度については、戸籍上の氏まで夫婦、親子で別にすることについて、子供への影響などの観点から懸…
事実婚を選ぶって、いろいろな理由があると思うんですね。でも、同じ氏を選ばなければ婚姻届が出せない人は事実婚しか選べないんです。事実婚を選ぶと、税制面や相続面で本当に大きな違いがあるんです。あるいは、生死をさまよう、例えば手術同意なんかは、病院によっても扱いが違うんですよ。最も大きいのは、お子様は非嫡出子なんです。
いろいろな意味で、私は事実婚しか選べない人たち、この方たちが抱えている不便、不利益にも反応していかなければ、政治はそれが私は仕事だと思っているんです。総理、それでも別姓は認めませんか。
今、私ども内閣がやろうとしているのは、まずは、もう今でも旧氏を通称使用しておられる方の利便性を高めようとすることでございます。 法律婚と事実婚で例えば税法上の取扱いに差が生じるのは、税法の配偶者の概念が民法からの借用概念で、事実婚のパートナーが配偶者に該当しないと解されるからです。その上で、事実婚のパートナーを税法の配偶者に含めるということは、一律かつ強制的に徴収を行う税制の下で事実上の婚姻関係かどうかを統一的に判断することは極めて困難であるということを踏まえれば、各種制度で用いられている民法上の婚姻関係を基礎とせざるを得ないと考えられているからでござ…
非常に残念です。総理の考え方では、置いていかれる人たちはなお置いていかれる、この課題が残る。私たちは、まだ選択的夫婦別姓制度には引き続き取り組んでいきたいと思っています。
次に、皇室についてお伺いをいたします。
現行法制で、天皇皇后両陛下の第一皇女であられる愛子様は皇位を継承できますか。
お答えいたします。
皇室典範におきまして、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」と定められておるところでございます。
憲法で皇位は世襲と定められ、今答弁のあったように、皇室典範では男系男子。現行法規で、愛子様、女性天皇は誕生できません。
では、維新と自民党の連立政権合意と、自民党の総選挙の公約に掲げた皇室典範改正では、女性天皇は認められますか。
皇室典範は、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」と定めております。ですから、認められません。