考え方の違いだというのは分かるんです。でも、総理がおっしゃっているように、同氏を選びたいという人は私は是非選んでください、でも、別氏で行きたいという人がいれば、それも選べる社会を私は求めていきたいんです。
通称使用を拡大するその法律ができても、置いていかれる方たちがいるんですね。婚姻カップルと事実婚カップルが受ける法律上の制度的な違い、子供、相続、税関係の違いには何があるでしょうか。
2026年3月16日・第221回国会 参議院 予算委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 343 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 531 発言)
考え方の違いだというのは分かるんです。でも、総理がおっしゃっているように、同氏を選びたいという人は私は是非選んでください、でも、別氏で行きたいという人がいれば、それも選べる社会を私は求めていきたいんです。
通称使用を拡大するその法律ができても、置いていかれる方たちがいるんですね。婚姻カップルと事実婚カップルが受ける法律上の制度的な違い、子供、相続、税関係の違いには何があるでしょうか。
これまで二回にわたって、法制審の答申を受けて選択的夫婦別氏制度の導入に向けて法律案が用意された。一回は平成八年、一回は平成二十二年、まさに民主党政権のときでした。その政権の間になぜそれが実現しなかったのかということも考えますと、やはりこれは国民の皆様の間で大きく意見が分かれていることである、そういったことからだったと思います。 しかし、最近の世論調査見ますと、やはり現行制度の維持、それから旧氏の通称使用の拡大、法制化、これを足し合わせますと圧倒的に数が多いということで、旧氏の通称使用の拡大、法制化、これを選択する方の割合も高くなる傾向がございます。 …
民主党政権で実現しなかったのは、衆参がねじれたからです。法案が通らなかったんです。非常に悔しかったです。しかも、去年、二十八年ぶりにようやく選択的夫婦別姓、野党が出した法案が審議入りしたんですが、今年の総理の解散によって廃案になりました。非常に私は悔しいと思っています。 今、男性の三人に一人、女性の四人か五人に一人が生涯未婚、あるいは直近の離婚率は三八・三%、再婚率は二四・二%、お子様のいない人生を選択する御夫婦もおられます。家族の多様化。私は、立法府の一員として、多様化する生き方にいかに平等に権利を付与するかを行っていきたいと思っているんです。行政府…
今おっしゃったのは蓮舫委員の考え方でございます。行政府の長としての私の考え方、また男女共同参画、ここで今年になりまして確認したのは、まずは旧氏の通称使用、これをもっともっと便利にしようということでございました。
考え方の違いだというのは分かるんです。でも、総理がおっしゃっているように、同氏を選びたいという人は私は是非選んでください、でも、別氏で行きたいという人がいれば、それも選べる社会を私は求めていきたいんです。
通称使用を拡大するその法律ができても、置いていかれる方たちがいるんですね。婚姻カップルと事実婚カップルが受ける法律上の制度的な違い、子供、相続、税関係の違いには何があるでしょうか。
お答えをいたします。 氏を変えたくないという理由から事実婚にとどまっている方々がいるとの御指摘があることは承知をしております。 御指摘のとおり、事実婚のパートナーでは、相続、親子関係の決まり方について夫婦婚の夫婦と異なる点があり、離婚などによって財産を移転させたり、認知によって父子関係を成立させたりといった方法はあるものの、やはり氏を変えることなく法律婚を可能とする制度を望む空気があることも承知をいたしております。 しかしながら、他方において、選択的夫婦別氏制度については、戸籍上の氏まで夫婦、親子で別にすることについて、子供への影響などの観点から懸…
事実婚を選ぶって、いろいろな理由があると思うんですね。でも、同じ氏を選ばなければ婚姻届が出せない人は事実婚しか選べないんです。事実婚を選ぶと、税制面や相続面で本当に大きな違いがあるんです。あるいは、生死をさまよう、例えば手術同意なんかは、病院によっても扱いが違うんですよ。最も大きいのは、お子様は非嫡出子なんです。
いろいろな意味で、私は事実婚しか選べない人たち、この方たちが抱えている不便、不利益にも反応していかなければ、政治はそれが私は仕事だと思っているんです。総理、それでも別姓は認めませんか。
今、私ども内閣がやろうとしているのは、まずは、もう今でも旧氏を通称使用しておられる方の利便性を高めようとすることでございます。 法律婚と事実婚で例えば税法上の取扱いに差が生じるのは、税法の配偶者の概念が民法からの借用概念で、事実婚のパートナーが配偶者に該当しないと解されるからです。その上で、事実婚のパートナーを税法の配偶者に含めるということは、一律かつ強制的に徴収を行う税制の下で事実上の婚姻関係かどうかを統一的に判断することは極めて困難であるということを踏まえれば、各種制度で用いられている民法上の婚姻関係を基礎とせざるを得ないと考えられているからでござ…