住基法を改正して、今、旧氏と戸籍氏が併記になっているもの、それを法定的に単記も可能にするという仕組みは分かっているんです。
じゃ、確認をしますが、戸籍と突合できない旧姓、旧氏のみの官公庁発行の公的証明書、これは発行できるんですか。
2026年3月16日・第221回国会 参議院 予算委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 307 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 531 発言)
住基法を改正して、今、旧氏と戸籍氏が併記になっているもの、それを法定的に単記も可能にするという仕組みは分かっているんです。
じゃ、確認をしますが、戸籍と突合できない旧姓、旧氏のみの官公庁発行の公的証明書、これは発行できるんですか。
住民基本台帳の旧氏を活用するということです。になります。
戸籍はそのまま、そのまま変えないという方向です。(発言する者あり)
じゃ、まず黄川田大臣、答えてください。
住民基本台帳の旧氏を活用することを念頭に置いています。戸籍の記載事項を変更することは考えておりません。
マイナンバーカードや運転免許証といった厳格な本人確認に用いられる書類については、戸籍上の氏と旧氏の併記を求めるという検討も当然必要となるというふうに考えているということでございます。
住基法を改正して、今、旧氏と戸籍氏が併記になっているもの、それを法定的に単記も可能にするという仕組みは分かっているんです。
じゃ、確認をしますが、戸籍と突合できない旧姓、旧氏のみの官公庁発行の公的証明書、これは発行できるんですか。
今、そこを精査して検討しているということでございます。
できることもあるんですか。
それは、できることもあると思いますが、検討中でございます。