今聞いていただいたように、二つの答申で、夫婦及び同氏の子、同一戸籍の原則を守り、別氏同戸籍案が答申されました。法律案の概要も示された。選べる。大好きな人の姓を選ぶことも、あるいは自分が育ったアイデンティティーの氏を選ぶことも、どっちも選ぶことができる。(資料提示)
法務大臣、これ、どうして法案を提出していないんでしょう。
2026年3月16日・第221回国会 参議院 予算委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 287 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 531 発言)
今聞いていただいたように、二つの答申で、夫婦及び同氏の子、同一戸籍の原則を守り、別氏同戸籍案が答申されました。法律案の概要も示された。選べる。大好きな人の姓を選ぶことも、あるいは自分が育ったアイデンティティーの氏を選ぶことも、どっちも選ぶことができる。(資料提示)
法務大臣、これ、どうして法案を提出していないんでしょう。
お答え申し上げます。
選択的夫婦別氏制度につきましては、平成八年二月に、法制審議会がその導入等を内容とする民法の一部を改正する法律案要綱を答申いたしました。この答申は、夫婦の氏について、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するものとしております。
また、別氏を選択した夫婦の子の氏について、夫婦は、婚姻の際に、子が称する氏として夫又は妻の氏を定めなければならないものとしております。
この一か月前に、法務省民事局民事行政審議会は戸籍法改正の基本方針を答申。その中身は何でしょう。
お答え申し上げます。
民事行政審議会の答申につきましては、選択的夫婦別氏制度が導入されても、戸籍の公証、検索機能を維持するとともに、現行の戸籍と整合的なものとするとの観点から、戸籍について、一の夫婦及びその双方又は一方と氏を同じくする子ごとに編製するものとされたものと承知をしております。
今聞いていただいたように、二つの答申で、夫婦及び同氏の子、同一戸籍の原則を守り、別氏同戸籍案が答申されました。法律案の概要も示された。選べる。大好きな人の姓を選ぶことも、あるいは自分が育ったアイデンティティーの氏を選ぶことも、どっちも選ぶことができる。(資料提示)
法務大臣、これ、どうして法案を提出していないんでしょう。
お答えをいたします。 法務省は、平成八年及び平成二十二年に、法制審議会の答申を踏まえた改正法案の提出に向けた準備をしたところでございます。しかしながら、この問題については、国民の間に様々な意見があったほか、当時の政権内部においても様々意見があったこと等から、改正法案の提出までには至らなかったものと考えております。 そして、現在でも、同制度については、戸籍上の氏まで夫婦、親子で別にすることについて、子供への影響などの観点から懸念を示す声もあるものと承知をしております。また、最近の多くの世論調査を見ると、現行制度の維持、旧氏の通称使用の拡大、法制化、夫婦…
総理は、選択的夫婦別姓、別氏制には反対ですか。
慎重な立場でございます。
なお、平成二十二年は民主党政権でございました。