昭和二十四年に設置された後、法務大臣から九十六の諮問を受け、百四十七の答申を行って、答申に沿った法案が国会で成立したのは実に百三十七あります。
一九九六年の民法の一部を改正する法律案要綱の中で、選択的夫婦別姓はどう答申されましたか。
2026年3月16日・第221回国会 参議院 予算委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 283 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 531 発言)
昭和二十四年に設置された後、法務大臣から九十六の諮問を受け、百四十七の答申を行って、答申に沿った法案が国会で成立したのは実に百三十七あります。
一九九六年の民法の一部を改正する法律案要綱の中で、選択的夫婦別姓はどう答申されましたか。
人事につきましては、その人物の適性や能力、経験などを総合的に判断をして決定されるものであります。佐藤副長官を継続させるという、そういう決定に至っております。
次に、法務大臣にお伺いします。
法制審の役割を教えてください。
法制審の役割でございますけれども、民事上あるいは刑事上の問題について、諮問に応じて答申をする立場にございます。
昭和二十四年に設置された後、法務大臣から九十六の諮問を受け、百四十七の答申を行って、答申に沿った法案が国会で成立したのは実に百三十七あります。
一九九六年の民法の一部を改正する法律案要綱の中で、選択的夫婦別姓はどう答申されましたか。
お答え申し上げます。
選択的夫婦別氏制度につきましては、平成八年二月に、法制審議会がその導入等を内容とする民法の一部を改正する法律案要綱を答申いたしました。この答申は、夫婦の氏について、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するものとしております。
また、別氏を選択した夫婦の子の氏について、夫婦は、婚姻の際に、子が称する氏として夫又は妻の氏を定めなければならないものとしております。
この一か月前に、法務省民事局民事行政審議会は戸籍法改正の基本方針を答申。その中身は何でしょう。
お答え申し上げます。
民事行政審議会の答申につきましては、選択的夫婦別氏制度が導入されても、戸籍の公証、検索機能を維持するとともに、現行の戸籍と整合的なものとするとの観点から、戸籍について、一の夫婦及びその双方又は一方と氏を同じくする子ごとに編製するものとされたものと承知をしております。