二〇二四年四月に施行されたばかりです。まだ二年たっておりません。効果検証など、施行状況について網羅的な調査は実施されましたか。
小沢雅仁 (立憲民主党)
2026年3月16日・第221回国会 参議院 予算委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 188 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 531 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 裁量労働制は、御案内のとおり、実労働時間ではなく、みなし労働時間を労使で定め、そのみなし労働時間に対して労働時間規制を適用し、その分、実労働時間の世界においては、働く方の裁量を生かし、めり張りのある働き方を実現する、こういう趣旨の下に設けられた制度でございますが、実態としまして、みなし労働時間と実労働時間の間に一定の不一致がある。そのケースは様々でございますけれども、一部その裁量労働制が想定するような裁量が労働者に実際に与えられていないなど、制度の趣旨に合わない運用が一部に見られる、こういった御指摘もあるところであり、そういったケー…
長時間労働になりやすい実態が明らかになっているんですね。
この実態調査の結果に基づいて、労政審の労働条件分科会で議論が行われ、二〇二二年十二月に報告が取りまとめられました。この報告に基づく二〇二四年改正の趣旨と主な内容について上野大臣にお伺いします。
労政審における議論を行った結果、対象業務の追加を行うとともに、制度の適切な運用を図るための改正を行ったものと承知をしております。
具体的には、銀行や証券会社における、いわゆるMアンドAアドバイザーの業務を専門型の対象業務に追加をいたしました。また、労働者が理解、納得した上での制度適用ということから、本人同意や、あるいは同意の撤回の規定を整備をいたしました。また、労働者の健康確保のための健康・福祉確保措置の選択肢の追加、また、労使委員会の機能強化などといった見直しを行ったところであります。
- (上の発言)
二〇二四年四月に施行されたばかりです。まだ二年たっておりません。効果検証など、施行状況について網羅的な調査は実施されましたか。
お答えいたします。
裁量労働制実態調査は令和元年に実施したものでございまして、令和六年四月に施行いたしました御指摘の裁量労働制の見直しについては、施行状況に関する調査は現時点ではまだ行っておりません。
行っていないということなんですね。ですから、この裁量労働制の運用の適正化の取組が現場レベルで徹底されているかどうか必ずしも明らかじゃないんですね。
資料七ページを御覧になっていただいていると思うんですけれど、拡充や緩和は長時間労働につながる懸念が非常に大きいということでございます。到底認めるわけにはいかないというふうに思っております。
そこで、そういう中で、経済団体が主張するような緩和を行うことになってしまえば、まさしく健康被害を増やしかねないのではないんですか。上野厚労大臣と高市総理にお伺いしたいと思います。
まず、先ほど申し上げましたが、働くことで命を落としたり健康を損なうことはあってはならないわけでありますから、引き続きこの過労死等防止対策に取り組んでいきたいと考えております。 その上で、裁量労働制でございますが、これは適正な運用が行われますと、労使双方にとってメリットのある働き方が実現ができる。その一方で、制度の趣旨に沿っていない運用がなされた場合には、労働者の健康確保や処遇確保の観点から問題があるとも指摘をされておりますので、こうした点も含めて検討していく必要があると考えております。 今後、日本成長戦略会議の下に設けられます、設けられた労働市場改革…