岸本武史厚生労働省労働基準局長

2026年3月16日・第221回国会 参議院 予算委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 185 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 531 発言)

お答えいたします。

裁量労働制は、御案内のとおり、実労働時間ではなく、みなし労働時間を労使で定め、そのみなし労働時間に対して労働時間規制を適用し、その分、実労働時間の世界においては、働く方の裁量を生かし、めり張りのある働き方を実現する、こういう趣旨の下に設けられた制度でございますが、実態としまして、みなし労働時間と実労働時間の間に一定の不一致がある。そのケースは様々でございますけれども、一部その裁量労働制が想定するような裁量が労働者に実際に与えられていないなど、制度の趣旨に合わない運用が一部に見られる、こういった御指摘もあるところであり、そういったケースがこのみなし労働時間と実労働時間の差に関係しているものというふうに考えております。

前後のやりとり

181の発言を見る

189の発言を見る