金子恭之 (自由民主党)国土交通大臣

2026年7月8日・第221回国会 参議院 本会議 第26号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 3 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 54 発言)

下水道法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。

昨年一月に、埼玉県八潮市において、老朽化した下水道管の破損に起因する大規模な道路陥没事故が発生し、人的被害とともに地域住民に重大な影響を与えることとなりました。このような事故を二度と起こしてはならないとの強い決意の下、人口減少下において強靱で持続可能な下水道を実現するとともに、道路における下水道管等の占用物件の適切な維持管理の確保を図ることが急務となっております。

このような趣旨から、この度この法律案を提案することとした次第です。

次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

第一に、下水道施設の老朽化の状況を確実に把握し、必要な対策を判断することができるよう、下水道の維持修繕の基準に施設の安全性を評価する診断基準を追加するとともに、下水道管理者に対し、維持管理の状況の公表を義務付けることとしております。また、下水道施設の構造について、点検、修繕、改築や災害時の応急措置の実施の容易性を考慮すべきこととするとともに、下水道管理者は施設を計画的に改築するよう努めなければならないこととしております。

第二に、下水道管理者等の道路占用者と道路管理者との連携を強化するため、下水道の点検に関し道路管理者の協力が必要な事項を下水道管理者が事業計画に記載できることとするとともに、道路占用者と道路管理者が道路や占用物件の点検、修繕等を連携して行うための協定制度を創設することとしております。また、下水道管等の道路占用許可申請書の記載事項に占用物件の維持管理に関する事項を追加するとともに、道路の地下に埋設する占用物件について竣工図等の提出を義務付けることとしております。

第三に、老朽化対策などを着実に実施できるよう、下水道の基盤の強化を図るため、国土交通大臣が基本方針を策定することとし、都道府県は基本方針に基づき、複数の下水道管理者が一体となった広域連携の推進に関する計画を策定するよう努めなければならないこととしております。また、広域連携による下水道の管理に係る体制の強化のため、本来は市町村が管理する公共下水道を都道府県が管理することができる特例や、管理者間の協議により、他の地方公共団体が点検や改築等を代行することができる制度を創設することとしております。加えて、将来の人口減少等を踏まえた下水道区域の見直しのために必要な措置を講ずることとしております。

その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。

以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)

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