防災庁設置法案及び防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。
まず、防災庁設置法案につきまして御説明申し上げます。
本法律案は、世界有数の災害発生国である我が国において、人命、人権最優先の防災立国を実現すべく、我が国の防災全体を俯瞰的に捉え、徹底した事前防災と、発災時の対応から復旧復興までの一貫した災害対応の司令塔となる防災庁を設置するものであります。
このような趣旨から、この度、本法律案を提案することとした次第であります。
次に、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、防災庁の設置、任務及び所掌事務について定めております。
防災庁は、内閣に置き、災害対策の基本理念にのっとり、防災に関する内閣の事務を内閣官房とともに助けること及び防災に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ることを任務としております。
また、その任務を達成するため、防災の施策に関する基本的な方針や計画、大規模な災害への対処に関する企画立案や総合調整、関係行政機関が講ずる施策の実施の推進をつかさどります。
さらに、防災に関する組織の設置や運営、防災計画の推進、被災者の応急救助、大規模地震等への対策、防災に関する技術の研究開発や国際協力等の事務をつかさどることとしております。
第二に、防災庁の組織について定めております。
防災庁は、内閣総理大臣を長とし、事務統括権と関係行政機関の長に対する勧告権等を有する防災大臣を置くとともに、副大臣及び大臣政務官を一人ずつ置くこととしております。また、防災庁の庁務を整理し、各部局等の事務を監督する事務次官一人を置くこととしております。
加えて、防災庁に、従来内閣府に置かれていた中央防災会議を置くほか、文教研修施設を置くことができることとしております。さらに、防災庁の地方機関として防災局を置くこととしております。
最後に、本法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和八年十二月三十一日までの間において政令で定める日としております。
続きまして、防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして御説明申し上げます。
本法律案は、防災庁設置法の施行に伴い、内閣府設置法その他の関係法律について所要の規定の整備を行うとともに、あわせて、防災庁の組織や権限に係る災害対策基本法その他の関係法律について、防災庁がその司令塔機能を果たすため必要となる規定の整備等を行うものであります。
このような趣旨から、この度、本法律案を提案することとした次第であります。
次に、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、災害対策基本法において、災害から復旧復興を推進するための新たな本部の設置等について規定を追加するとともに、科学的知見に基づく災害リスク評価により事前防災の改善を図ることや、全ての被災者が、できる限り、良好な生活環境をあまねく享受できるようにすることを基本理念に追加するものであります。
第二に、大規模地震への対策を一層推進するため、基本計画の見直しや国から地方公共団体等への必要な情報提供及び助言などの援助について規定を追加するものであります。
第三に、内閣府設置法その他の関係法律について、内閣府から事務を移管し、新たな行政機関として防災庁を設置することに伴う所要の規定の整備を行うものであります。
以上が、防災庁設置法案及び防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の趣旨及びその内容の概要であります。(拍手)
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0会会議録情報政府参考人など
令和八年五月二十二日(金曜日)
午前十時一分開議
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○議事日程 第十五号
令和八年五月二十二日
午前十時開議
第一 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
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○本日の会議に付した案件
一、防災庁設置法案及び防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(趣旨説明)
以下 議事日程のとおり
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1
関口昌一議長
これより会議を開きます。
この際、日程に追加して、
防災庁設置法案及び防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
2
関口昌一議長
御異議ないと認めます。牧野たかお国務大臣。
〔国務大臣牧野たかお君登壇、拍手〕
この発言のページ
- (上の発言)
3
牧野たかお(自民)復興大臣
防災庁設置法案及び防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。
まず、防災庁設置法案につきまして御説明申し上げます。
本法律案は、世界有数の災害発生国である我が国において、人命、人権最優先の防災立国を実現すべく、我が国の防災全体を俯瞰的に捉え、徹底した事前防災と、発災時の対応から復旧復興までの一貫した災害対応の司令塔となる防災庁を設置するものであります。
このような趣旨から、この度、本法律案を提案することとした次第であります。
次に、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、防災庁の設置、任務及び所掌事務について定めております。
防災庁は、内閣に置き、災害対策の基本理念にのっとり、防災に関する内閣の事務を内閣官房とともに助けること及び防災に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ることを任務としております。
また、その任務を達成するため、防災の施策に関する基本的な方針や計画、大規模な災害への対処に関する企画立案や総合調整、関係行政機関が講ずる施策の実施の推進をつかさどります。
さらに、防災に関する組織の設置や運営、防災計画の推進、被災者の応急救助、大規模地震等への対策、防災に関する技術の研究開発や国際協力等の事務をつかさどることとしております。
第二に、防災庁の組織について定めております。
防災庁は、内閣総理大臣を長とし、事務統括権と関係行政機関の長に対する勧告権等を有する防災大臣を置くとともに、副大臣及び大臣政務官を一人ずつ置くこととしております。また、防災庁の庁務を整理し、各部局等の事務を監督する事務次官一人を置くこととしております。
加えて、防災庁に、従来内閣府に置かれていた中央防災会議を置くほか、文教研修施設を置くことができることとしております。さらに、防災庁の地方機関として防災局を置くこととしております。
最後に、本法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和八年十二月三十一日までの間において政令で定める日としております。
続きまして、防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして御説明申し上げます。
本法律案は、防災庁設置法の施行に伴い、内閣府設置法その他の関係法律について所要の規定の整備を行うとともに、あわせて、防災庁の組織や権限に係る災害対策基本法その他の関係法律について、防災庁がその司令塔機能を果たすため必要となる規定の整備等を行うものであります。
このような趣旨から、この度、本法律案を提案することとした次第であります。
次に、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、災害対策基本法において、災害から復旧復興を推進するための新たな本部の設置等について規定を追加するとともに、科学的知見に基づく災害リスク評価により事前防災の改善を図ることや、全ての被災者が、できる限り、良好な生活環境をあまねく享受できるようにすることを基本理念に追加するものであります。
第二に、大規模地震への対策を一層推進するため、基本計画の見直しや国から地方公共団体等への必要な情報提供及び助言などの援助について規定を追加するものであります。
第三に、内閣府設置法その他の関係法律について、内閣府から事務を移管し、新たな行政機関として防災庁を設置することに伴う所要の規定の整備を行うものであります。
以上が、防災庁設置法案及び防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の趣旨及びその内容の概要であります。(拍手)
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4
関口昌一議長
ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。星北斗君。
〔星北斗君登壇、拍手〕
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5
星北斗(自民)
自由民主党の星北斗です。
会派を代表して、防災庁設置法案等について質問をいたします。
東日本大震災から十五年が経過しました。日本の観測史上最大の地震と津波であっただけでなく、原子力災害も発生した複合災害であったため、本来であれば発災当初から、強力な司令塔の下、防災全体を俯瞰的に捉えて、あらゆる府省庁が一体となって対応しなければなりませんでした。
それゆえ、今回、徹底した事前防災から発災後の復旧復興に至るまで、一貫した対応の司令塔となる防災庁を設置することは、災害大国であり、南海トラフ地震等の巨大地震の発生も危惧される日本において、不可欠なものである…
この発言のページ
6
高市早苗(自民)内閣総理大臣
星北斗議員の御質問にお答えいたします。
防災庁の設置に伴う復興庁の役割、機能についてお尋ねがございました。
防災庁は、今後発生が懸念されている大規模自然災害に対し、平時の備えや発災時から復旧復興までの対応を強化するために設けられる組織です。一方で、復興庁は、東日本大震災からの復興のためにつくられた組織です。このように、二つの組織はその任務が明確に分かれており、復興庁が果たしている役割や機能が引き続き必要であることに変わりはありません。
福島の復興に関しては、中長期的な対応が必要であり、引き続き国が前面に立って取り組むという政府の方針に変わりはありま…
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