お答えいたします。
御指摘の附則第五条の事件が受理された日とは、現裁判所が検察官の差し出した抗告の申立書を抗告裁判所に送付して事件が抗告裁判所に受理された日のことをいうと考えております。
再審開始決定に対して抗告がされた事件の審理期間について見ますと、即時抗告又は異議申立ての提起から即時抗告審又は異議申立て審の終局までに要する平均期間は約二十二か月程度、特別抗告の提起から特別抗告審の終局までに要する平均期間は約十五か月程度であると承知しているところでございます。
その上で、裁判の迅速化に関する法律二条一項におきまして、通常審の第一審の訴訟手続におきましては二年以内のできる限り短い期間に終局させることが目標とされているところでございまして、再審請求審の審判対象は再審請求者が主張する再審開始事由でありまして、通常審の第一審のそれが公訴事実全体であるのと比較して、一般に争点はある程度絞られていること、再審開始決定に対する抗告の事件が係属する抗告審は事後審とされているところでございまして、第一審と比較いたしまして、一般に短期間で審理をすることが可能であるとも考えられることなどを踏まえますと、一年以内という期間は、再審開始決定に係る抗告が所属する裁判所の審理期間の目標として達成可能なものではないかと考えているところでございます。
もっとも、この附則第五条はあくまでも努力義務を定めるものでございまして、必要な審理を省略してでも一年以内に必ず決定をしなければならないとする趣旨ではございません。
334安安達悠司(参政)
続いて、もう一度裁判所にお尋ねしたいんですが、仮に当時を基準に、当時はこうではないかと、今お答えになりましたが、そういうふうな当時を基準に判断する場面があるのだとすると、現代の裁判官にとって非常に困難ではないかと。もうスマホが当たり前の時代にスマホがなかった時代を想定して判断しなさいと言われても、すごく理解に苦しむと思うんですよね。
そうすると、当時の時代考証ということが必要になって、正確性から事実認定や証拠の評価が遠ざかっていく。その結果、心証を誤るというふうな可能性がありますが、この問題について裁判所はどのように捉えていますか。
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335平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
これも一般論として申し上げますと、再審事件に限らず、事件の発生から相当期間が経過した後に起訴されるような事件は存在します。事実認定において、事件当時の社会通念や経験則等を取り込んで評価する必要があるというのであれば、まずは当事者がそのような過去の社会通念や経験則等の存在や内容等を主張、立証するはずでございまして、各裁判体は適宜その判断に取り込んでいくものと想定されます。
このような形で確定判決当時の経験則等が必要となる事案があっても、当事者の主張、立証を踏まえて適正な判断をしていくことは可能であると考えております。
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336安安達悠司(参政)
なので、私は再審の意義を否定はしませんが、余り何十年もの前の事件を何度も、もちろんそれで、本当に客観証拠でDNAとかで分かる場合もあります。しかし、それを余り何度も何度もやり直しということになると、今日午前中の弁護士の参考人の方の意見にもありましたが、やはり被害者も不安定な立場にも置かれますし、また、やはり証拠の評価を誤りやすい。時代考証を立証しろと言われてもなかなか難しいんではないかと思いますので、その点は慎重な評価が必要だと思います。
最後に、附則五条の期間制限の点についてお尋ねします。
今回の改正案附則五条には、一年以内に、まずこれは、対象とな…
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- (上の発言)
337佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の附則第五条の事件が受理された日とは、現裁判所が検察官の差し出した抗告の申立書を抗告裁判所に送付して事件が抗告裁判所に受理された日のことをいうと考えております。
再審開始決定に対して抗告がされた事件の審理期間について見ますと、即時抗告又は異議申立ての提起から即時抗告審又は異議申立て審の終局までに要する平均期間は約二十二か月程度、特別抗告の提起から特別抗告審の終局までに要する平均期間は約十五か月程度であると承知しているところでございます。
その上で、裁判の迅速化に関する法律二条一項におきまして、通常審の第一審の訴訟手続におきましては二年以内のできる限り短い期間に終局させることが目標とされているところでございまして、再審請求審の審判対象は再審請求者が主張する再審開始事由でありまして、通常審の第一審のそれが公訴事実全体であるのと比較して、一般に争点はある程度絞られていること、再審開始決定に対する抗告の事件が係属する抗告審は事後審とされているところでございまして、第一審と比較いたしまして、一般に短期間で審理をすることが可能であるとも考えられることなどを踏まえますと、一年以内という期間は、再審開始決定に係る抗告が所属する裁判所の審理期間の目標として達成可能なものではないかと考えているところでございます。
もっとも、この附則第五条はあくまでも努力義務を定めるものでございまして、必要な審理を省略してでも一年以内に必ず決定をしなければならないとする趣旨ではございません。
338
伊藤孝江(公明)
時間になっておりますので、おまとめください。
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339安安達悠司(参政)
はい。
終わります。ありがとうございました。
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340
仁比聡平(共産)
日本共産党の仁比聡平でございます。
冤罪、福井女子中学生殺害事件の冤罪被害者である前川さんが今朝の参考人質疑においでになれなかったという点について、御本人の絶望という指摘が打越理事からもございました。
この国会ないし我々の参議院法務委員会での立法のプロセスが冤罪被害者に絶望を強いるということになっては絶対にならないということは当然のことでございまして、前川さんがおいでにならなかった理由や事情について、当委員会として丁寧にお尋ねするという特段の対応を私はすべきだと思うんですが、委員長、お取り計らいをお願いいたします。
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