佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 337 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

お答えいたします。

御指摘の附則第五条の事件が受理された日とは、現裁判所が検察官の差し出した抗告の申立書を抗告裁判所に送付して事件が抗告裁判所に受理された日のことをいうと考えております。

再審開始決定に対して抗告がされた事件の審理期間について見ますと、即時抗告又は異議申立ての提起から即時抗告審又は異議申立て審の終局までに要する平均期間は約二十二か月程度、特別抗告の提起から特別抗告審の終局までに要する平均期間は約十五か月程度であると承知しているところでございます。

その上で、裁判の迅速化に関する法律二条一項におきまして、通常審の第一審の訴訟手続におきましては二年以内のできる限り短い期間に終局させることが目標とされているところでございまして、再審請求審の審判対象は再審請求者が主張する再審開始事由でありまして、通常審の第一審のそれが公訴事実全体であるのと比較して、一般に争点はある程度絞られていること、再審開始決定に対する抗告の事件が係属する抗告審は事後審とされているところでございまして、第一審と比較いたしまして、一般に短期間で審理をすることが可能であるとも考えられることなどを踏まえますと、一年以内という期間は、再審開始決定に係る抗告が所属する裁判所の審理期間の目標として達成可能なものではないかと考えているところでございます。

もっとも、この附則第五条はあくまでも努力義務を定めるものでございまして、必要な審理を省略してでも一年以内に必ず決定をしなければならないとする趣旨ではございません。

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