なので、私は再審の意義を否定はしませんが、余り何十年もの前の事件を何度も、もちろんそれで、本当に客観証拠でDNAとかで分かる場合もあります。しかし、それを余り何度も何度もやり直しということになると、今日午前中の弁護士の参考人の方の意見にもありましたが、やはり被害者も不安定な立場にも置かれますし、また、やはり証拠の評価を誤りやすい。時代考証を立証しろと言われてもなかなか難しいんではないかと思いますので、その点は慎重な評価が必要だと思います。
最後に、附則五条の期間制限の点についてお尋ねします。
今回の改正案附則五条には、一年以内に、まずこれは、対象となる事件は検察官が抗告した事件、再審開始決定に抗告した事件は一年以内に終わるように努めなければならないといった規定があります。
まず、この一年の起算日である受理をした日というのは、これいつなのかということと、あと、先ほども言いましたが、やはり検察官が抗告をして、つまりその十分な心証を得て抗告した事件において、一審、二審、三審と、どこかで有罪になって確定有罪判決が出て、そして再審開始決定が出た事件で、本当に一年以内に、裁判所や検察や弁護人が一年以内に終えましょうということになるのかと。十分な反論期間下さいと、あるいは、警察も再反論や再立証の期間下さい、調査の期間下さい、検察、裁判官も記録検討や読む時間下さいとなるんじゃないかと思うんですが、こうした要請に基づく審理の充実と、一年以内の判断のどちらを優先すべきだと考えるんですか。法務省にお尋ねします。
333平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
証拠からどのような事実を認定し、その事実をどう評価するか、どのような筋道で結論にたどり着くかといった事実認定の在り方は、各裁判官が個別事案に応じて判断すべき事項ですので、最高裁事務当局として御質問のような方向性を一概に示すことは困難でございます。
その上で、一般論として申し上げますと、例えば、事件関係者が当時なぜそのような行動を選択したのかといった行動原理を考える場面などで、過去の社会通念や経験則等を取り込みながら評価していくことが必要となる場合もあると思われるところでございます。
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334安安達悠司(参政)
続いて、もう一度裁判所にお尋ねしたいんですが、仮に当時を基準に、当時はこうではないかと、今お答えになりましたが、そういうふうな当時を基準に判断する場面があるのだとすると、現代の裁判官にとって非常に困難ではないかと。もうスマホが当たり前の時代にスマホがなかった時代を想定して判断しなさいと言われても、すごく理解に苦しむと思うんですよね。
そうすると、当時の時代考証ということが必要になって、正確性から事実認定や証拠の評価が遠ざかっていく。その結果、心証を誤るというふうな可能性がありますが、この問題について裁判所はどのように捉えていますか。
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335平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
これも一般論として申し上げますと、再審事件に限らず、事件の発生から相当期間が経過した後に起訴されるような事件は存在します。事実認定において、事件当時の社会通念や経験則等を取り込んで評価する必要があるというのであれば、まずは当事者がそのような過去の社会通念や経験則等の存在や内容等を主張、立証するはずでございまして、各裁判体は適宜その判断に取り込んでいくものと想定されます。
このような形で確定判決当時の経験則等が必要となる事案があっても、当事者の主張、立証を踏まえて適正な判断をしていくことは可能であると考えております。
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- (上の発言)
336安安達悠司(参政)
なので、私は再審の意義を否定はしませんが、余り何十年もの前の事件を何度も、もちろんそれで、本当に客観証拠でDNAとかで分かる場合もあります。しかし、それを余り何度も何度もやり直しということになると、今日午前中の弁護士の参考人の方の意見にもありましたが、やはり被害者も不安定な立場にも置かれますし、また、やはり証拠の評価を誤りやすい。時代考証を立証しろと言われてもなかなか難しいんではないかと思いますので、その点は慎重な評価が必要だと思います。
最後に、附則五条の期間制限の点についてお尋ねします。
今回の改正案附則五条には、一年以内に、まずこれは、対象となる事件は検察官が抗告した事件、再審開始決定に抗告した事件は一年以内に終わるように努めなければならないといった規定があります。
まず、この一年の起算日である受理をした日というのは、これいつなのかということと、あと、先ほども言いましたが、やはり検察官が抗告をして、つまりその十分な心証を得て抗告した事件において、一審、二審、三審と、どこかで有罪になって確定有罪判決が出て、そして再審開始決定が出た事件で、本当に一年以内に、裁判所や検察や弁護人が一年以内に終えましょうということになるのかと。十分な反論期間下さいと、あるいは、警察も再反論や再立証の期間下さい、調査の期間下さい、検察、裁判官も記録検討や読む時間下さいとなるんじゃないかと思うんですが、こうした要請に基づく審理の充実と、一年以内の判断のどちらを優先すべきだと考えるんですか。法務省にお尋ねします。
337佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の附則第五条の事件が受理された日とは、現裁判所が検察官の差し出した抗告の申立書を抗告裁判所に送付して事件が抗告裁判所に受理された日のことをいうと考えております。
再審開始決定に対して抗告がされた事件の審理期間について見ますと、即時抗告又は異議申立ての提起から即時抗告審又は異議申立て審の終局までに要する平均期間は約二十二か月程度、特別抗告の提起から特別抗告審の終局までに要する平均期間は約十五か月程度であると承知しているところでございます。
その上で、裁判の迅速化に関する法律二条一項におきまして、通常審の第一審の訴訟手続におき…
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338
伊藤孝江(公明)
時間になっておりますので、おまとめください。
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339安安達悠司(参政)
はい。
終わります。ありがとうございました。
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