横山信一 (公明党)

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 302 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

実際に検察官による再審請求というのはあるんだという報告でございましたけれども、公益の代表者としてこの自覚をしっかり持ってやっていただきたいと思いますし、再審請求がなぜ出てくるかといえば、無辜の救済と言われていますけれども、自分が犯人に仕立て上げられてしまったと、要するに、検察はそういうストーリーを作ってその人に罪を着せるわけですけれども、それに対して全く無実の証拠が現れる、証人が現れる、真犯人が現れるなんという場合はこういうことができるということなんですけれども、そもそもそういう誤判が起きないようにするということが根本的に大事でありまして、そこをこれからどういうふうに運用していくかが重要になっていきます。

ちょっと一つ飛ばしまして、次、再審請求が申し立てられた後の事件の進行について、現状では、弁護人からの求めに応じて裁判所、検察官、弁護人を含めた再審請求者側との三者協議が実施されることが通例となっています。

六月二十三日の本委員会で、平城局長は、本法律案が成立すると、証拠の提出等の権限と責務が明らかになるので、提出を求める証拠の範囲、必要性等につきまして、関係者とよく議論し、認識を深めることができるようになると答弁をされました。これは、三者協議により適切な証拠開示の勧告や命令がなされることを想定しての発言というふうに思います。

これまでの三者協議は、裁判所の裁量に委ねられているため、必ず実施されるものではありませんでした。三者協議、運用上義務化してもよいというふうに思いますけれども、平城局長に伺います。

前後のやりとり

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