お答えいたします。
証拠の収集に税金が用いられることは事実でございますけれども、適正な裁判を実現するために証拠の使用をいかなる範囲で認めるかにつきましては、証拠の複製等の目的外使用により生じ得る関係者の名誉、プライバシーの侵害、その他もろもろありますけれども、こういった弊害を考慮することが必要であると考えているところでございます。
その上で、現行法上、通常審における検察官開示証拠につきましては証拠の複製等の目的外使用が一律に禁止されて、一定の違反行為につきましては罰則が設けられているところ、通常審と再審請求審とでは関係者の名誉、プライバシーの保護、その他もろもろの必要性に違いはないというふうに考えられるところでございます。
また、御指摘のように、裁判所が弁護人に証拠を謄写ないし閲覧させるに当たって個別に条件を付すなどの制度につきましては、そのような条件が遵守される担保が不十分であり、目的外使用により生じ得る弊害を防止する措置として実効性に欠ける上、提出される全ての証拠について提出に伴い生じ得るあらゆる弊害を確実に防止できるような適切な条件を設定することは現実的に極めて困難であるといった御指摘がありまして、課題が多いというふうに考えられるところでございます。
個別に閲覧、謄写を認めないとなりますと、要するに、弁護人が持っていない証拠が生じるということでございまして、これは逆に言いますと、弁護人等にとっての手続保障という観点からも問題があるところではないかというふうに思うところであります。
我々としては、いろいろ御指摘を受けましてごもっともだなと思うことも多々あるのでありますけれども、やはり目的外使用を一律禁止することによって、通常審でもそうでありましたけれども、これで広く証拠開示をするという、そういったことを見ずに広く証拠開示をすることが可能になっているということでありまして、その都度、今日の午前中も被害者の、犯罪被害者の弁護士の方もおられましたけど、その都度、被害者の様々な思いを全て受け止める個別の条件の付し方というのは本当に困難なところだというふうに考えておりまして、私どもとしては、いろいろ頭を悩ませた上で、こういった結論に至るのが正しいと、その上で、個別の事案に関しては調整規定などを置きまして個別に適切に対応していくのが重要だろうというふうに考えているということでございます。
286
横山信一(公明)
じゃ、ちょっと繰り返しになりますけれども、じゃ、現行制度の下で袴田事件はあのような解決を見たわけですが、この法律案であっても同じような解決の道筋は立つということでよろしいんでしょうか。
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287佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本当にここは、法務当局としての立場で、証拠を、仮定の質問に対して個別具体のその事案に照らして証拠も見ていない者がこの場面でこうだというのを申し上げるのは大変難しゅうございますけれども、少なくとも申し上げられますのは、そういった袴田事件で問題になったネガであるとかそういったものですよね。これが、これは通常、今の裁判でいけば、通常審で当然開示、済みません、そういう主張とか争いがあったりすれば開示されるようなものだと私は理解しているんですけれども、それが起きたときに、その色合いがという観点で様々な実験等が行われるといったときに、それは、通…
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288
横山信一(公明)
できるということなんでしょうね、多分ね。弁護側とか再審請求側からすると、こういったものは実際に見れるし、今の局長のお話だと、本来はこれは通常審で出てくるものだと。袴田事件のときは出てこなかったんですけれども、本来は出てくるものだと。私もそうあるべきだというふうに思いますけれども、そういう意味では、既に公開をされているということになるんだと思います。
次の質問に移りますが、証拠の目的外使用を禁ずる規定について、ジャーナリズム論の澤先生、早稲田大学の澤先生が、捜査機関が保管する証拠は国民の税金を使って収集された公共財であり、できる限り公開するのが本来の在り…
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- (上の発言)
289佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
証拠の収集に税金が用いられることは事実でございますけれども、適正な裁判を実現するために証拠の使用をいかなる範囲で認めるかにつきましては、証拠の複製等の目的外使用により生じ得る関係者の名誉、プライバシーの侵害、その他もろもろありますけれども、こういった弊害を考慮することが必要であると考えているところでございます。
その上で、現行法上、通常審における検察官開示証拠につきましては証拠の複製等の目的外使用が一律に禁止されて、一定の違反行為につきましては罰則が設けられているところ、通常審と再審請求審とでは関係者の名誉、プライバシーの保護、その他もろもろの必要性に違いはないというふうに考えられるところでございます。
また、御指摘のように、裁判所が弁護人に証拠を謄写ないし閲覧させるに当たって個別に条件を付すなどの制度につきましては、そのような条件が遵守される担保が不十分であり、目的外使用により生じ得る弊害を防止する措置として実効性に欠ける上、提出される全ての証拠について提出に伴い生じ得るあらゆる弊害を確実に防止できるような適切な条件を設定することは現実的に極めて困難であるといった御指摘がありまして、課題が多いというふうに考えられるところでございます。
個別に閲覧、謄写を認めないとなりますと、要するに、弁護人が持っていない証拠が生じるということでございまして、これは逆に言いますと、弁護人等にとっての手続保障という観点からも問題があるところではないかというふうに思うところであります。
我々としては、いろいろ御指摘を受けましてごもっともだなと思うことも多々あるのでありますけれども、やはり目的外使用を一律禁止することによって、通常審でもそうでありましたけれども、これで広く証拠開示をするという、そういったことを見ずに広く証拠開示をすることが可能になっているということでありまして、その都度、今日の午前中も被害者の、犯罪被害者の弁護士の方もおられましたけど、その都度、被害者の様々な思いを全て受け止める個別の条件の付し方というのは本当に困難なところだというふうに考えておりまして、私どもとしては、いろいろ頭を悩ませた上で、こういった結論に至るのが正しいと、その上で、個別の事案に関しては調整規定などを置きまして個別に適切に対応していくのが重要だろうというふうに考えているということでございます。
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横山信一(公明)
じゃ、次、スクリーニングについて伺っていきますが、スクリーニング規定について日弁連の会長声明において、充実した審理を行うべき事件を選別するために、およそ再審事由とはなり得ない内容を主張するなど、濫用的な再審請求を早期に手続から外すこと自体を否定するものではないと述べた一方、再審請求の理由を当初から的確に構成することは極めて困難というふうに言及をされています。その理由の一つとして、再審請求前に裁判所不提出記録及び証拠物の閲覧、謄写ができる制度が存在しないと、これが理由だというふうに言われています。
これらの事情を踏まえて、裁判所としてスクリーニングをする…
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291平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
再審請求審は、再審請求者の提出する証拠やそれに基づく主張に基づきまして再審請求者の主張する再審理由の有無、これを判断する手続でございます。また、改正後の刑訴法四百四十四条の二は、裁判所は遅滞なく、再審請求を受けた場合にはその請求について調査をしなければならないとされ、二項各号に掲げる場合に応じて決定する義務を負っているところでございます。
したがいまして、再審請求者が再審請求の理由を当初から的確に構成できないと、こういう場合がありましたとしても、例えば不適法な申立てを適法な申立てとして扱ったり、また適法になるように誘導したりする…
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292
横山信一(公明)
親切にやっていただければいいんですけれども、現実問題、弁護団が付いて再審請求というのはそれほど多くはないという現実がありますので、なかなか再審請求者側だけでその明確な論理を組み立てて再審理由を述べていくというのは難しいと思うんですね。そういう意味では、裁判所がどういうふうに見極めていくのかということが非常に問われる重要なスクリーニングは場面になってくると。もちろん濫用的な請求があるのはよく分かっていますけれども、そこの見極めはもう裁判所に任されてしまうということでありますから、しっかりとやっていただきたいと思います。
証拠提出命令について、改正案第四百…
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