横山信一 (公明党)

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 288 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

できるということなんでしょうね、多分ね。弁護側とか再審請求側からすると、こういったものは実際に見れるし、今の局長のお話だと、本来はこれは通常審で出てくるものだと。袴田事件のときは出てこなかったんですけれども、本来は出てくるものだと。私もそうあるべきだというふうに思いますけれども、そういう意味では、既に公開をされているということになるんだと思います。

次の質問に移りますが、証拠の目的外使用を禁ずる規定について、ジャーナリズム論の澤先生、早稲田大学の澤先生が、捜査機関が保管する証拠は国民の税金を使って収集された公共財であり、できる限り公開するのが本来の在り方だ、一律に目的外使用を禁ずる規定ではなく、外部提供に配慮が必要なケースは法曹三者が留意事項を検討するべきだというふうに指摘をしています。

また、実際に少年審判規制第七条では、家庭裁判所が事件記録や証拠物の閲覧、謄写を許可する際、プライバシー保護などのために個別に条件を付すことができる仕組みも既に定められています。

このような有識者の指摘や少年審判での仕組みを参考にして、裁判所が個別に条件を付すような、より制限的ではない制度を検討するべきと考えますけれども、局長のお考えを伺います。

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