佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 281 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

お答えいたします。

まずは、その証拠の複製等といいますのは、要約、加工等をすることなく、証拠の内容の全部又は一部をそのまま記録した書面等を意味するということでございまして、様々な形があり得るとは思うんですけれども、要するにこの要件の当てはめということになるかというふうに思っております。

そういう意味で、その証拠の概要は、このようなそのまま記録した書面とは言えないものを概要というふうに呼んでいますので、そういったものを使用することは禁止されていないということをまず、まず第一点がそれでございます。

その上で、やはり、今御指摘のあった、謄写した写真やネガそのものを直接人に交付、提示するといった場合には、目的外使用の禁止違反とはなり得るということでございますけれども、その上で、再審手続等やその準備に使用する目的以外の目的で交付したり提示したりすることは当然もとより許されているものでございますし、そういった物証であっても、これをそのまま提示、そのまま、証拠の内容の全部又は一部をそのまま記録したものにはならないような形で加工等される場合もあるというふうに考えられますので、やはりそれは逐一個別のものに応じると思いますけれども、当てはめが生じるのだろうというふうに考えているところでございます。

前後のやりとり

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