三谷英弘 (自由民主党)法務副大臣

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 243 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

お答えいたします。

個別の事案ではないということですので、個別の事案の部分に関しては一概にお答えすることは困難であるというふうにお答えさせていただきますけれども、当然ながら、検察当局においては、過去の事件の捜査、公判から得られた知見を共有、蓄積するなどの取組を行うとともに、当該無罪判決等があった場合には、当該事件における捜査・公判活動の問題点を検討し、必要に応じて検察官の間で問題意識を共有して、反省すべき点については反省し、今後の捜査、公判の教訓としているというふうに承知をしております。

その上で、一般論として申し上げれば、様々な、例えば被疑者が自白したとしても、これは本当に様々なケースがあり得るんだろうと思います。犯人性が問題になっているものもあれば、そうじゃないものもある、自白事件もあれば、そうではないものもあるということで、自白事件であろうが、そうじゃないものであろうが、しっかりとした証拠調べを行っていき、そして、有罪に、公判に堪えられる証拠を積み重ねていくことができるかと、そういった観点から検討して起訴をしていくということになっているというふうに承知をしておりますので、その意味では、繰り返しになりますけれども、検察当局においては、客観証拠を適切に収集、分析する、あるいは、積極、消極を問わず、十分に証拠を収集、把握し、冷静かつ多角的にその評価を行う、供述の任意性の確保その他必要な配慮をする。そういったことを、「検察の理念」を踏まえて、基本に忠実な捜査・公判活動の適正な遂行に努めているものと承知をしておりますし、しっかりと今後もこれに努めていただくことが重要だと考えています。

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