信頼を保たなくてはという、信頼をもう失っている部分大きいと思いますよ。
福井事件では、アリバイを崩す証拠を持ちながらも抗告していたんです。この事案も踏まえて発言してもらいたいなと思うんですけれども。名古屋高検は、福井事件の福井地裁での抗告を今なお正当だったと評価しているんですね。この認識が改まらなければ、例外的な場合のみ抗告できるとする新たな条文四百五十の二ができたとしても、同様の抗告が私は繰り返されるんではないかという懸念があるんです。
福井事件での検察による明らかな証拠隠しでさえ抗告は正当だったと評価されているんですよ。そうであれば、例外的な場合のみ抗告できるという規定は実質的な抜け道になりかねないじゃないですか。再審開始決定は被告人と弁護人が長い年月を掛けて、まさに針の穴に糸を通すような思いで積み重ねてきた結果です。その努力を再び抗告で覆すことは、私は本当に例外でなければならないと思っています。
続きまして、次の質問ですが、捜査は初動が重要だと言われています。しかし、私はそれと同じぐらい、いつまで捜査を続けるのか、そしていつ捜査を見直すのか、いつ真犯人を探す再捜査を始めるのかという、そういった判断も同じぐらい重要だと考えています。
検察による再審手続の長期化となれば、その間にも時間は過ぎ、証拠は失われ、真犯人を発見することは日を追うごとに難しくなります。冤罪の可能性が一ミリでも生じた場合は、私は捜査の再開や証拠などの見直しは一刻も早く進めなければならないと思います。
名古屋の主婦殺人事件では、被害者の御主人が犯行現場のマンションを二十六年間借り続けたことで犯行現場はたまたま保全されました。これは極めて非常に例外的で珍しい事件で、多くの事件ではこのようにならないわけです。時間の経過とともに証拠は失われて、真犯人にたどり着くことはますます困難になる。
個別の事案について聞いていません。これまでの検察による数々の見落としや間違いへの反省を踏まえた経験から、捜査の延長ですとか捜査の再開のタイミングを計る判断はより進化したものであるべきと思いませんか、副大臣。
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三谷英弘(自民)法務副大臣
もちろん、その再審請求審における判断というものがどのようなものになるかというのは、全てその裁判官が下す判断というものが正しいものではないということが前提として被告人あるいは検察官側からの抗告というものが認められているというふうにも承知をしておりますし、その以前の前提で、事実認定のことに関して申し上げても、当然ながら、先ほど十分ではないんじゃないかという話もありましたけれども、しっかりと裁判所がコミュニケーションをしながら、その証拠の範囲を特定をして提出を求めるというような仕組みというものも今回新しく設けさせていただくということでもありますから、今までそれ…
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牧山ひろえ(立憲)
私は、いや、この法制度は、まるで裁判官がマルチのような、その希望を持って作った法律だと思うんです。検事さんや裁判官の方々がマルチだという、そういう前提でできた法律のように思います。今までの答弁聞いていてもそうです。参考人の答弁聞いてもそうです。もう期待ですよ、期待だけ。期待に外れたらどうするんですか。結局それで苦しむ方々のためになっていないじゃないですか。
今、抗告という制度がありますというふうにおっしゃいましたけれども、抗告にどれぐらい時間が掛かると思いますか。もう計り知れないです。抗告が必要ないようにしなきゃいけないじゃないですか。
次の質問に行…
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三谷英弘(自民)法務副大臣
まず前提からお答えさせていただきますと、裁判は確定により拘束力が生じ、その内容に不服があっても争えなくなるからこそ紛争解決機能を有するというふうに考えられるものでございます。仮に、誤った再審開始決定であっても一切不服申立てができず、本来やり直すべきでない裁判でも直ちにやり直しとなる制度とすると、本裁判の確定の意義や裁判の紛争解決機能が損なわれるというふうに考えられます。
また、再審開始決定は、三審制の下で確定した有罪判決について裁判をやり直すという重大な効力を持つものであるため、上級審による審査の機会を保障して、裁判所による慎重、適正な判断を制度的に担…
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- (上の発言)
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牧山ひろえ(立憲)
信頼を保たなくてはという、信頼をもう失っている部分大きいと思いますよ。
福井事件では、アリバイを崩す証拠を持ちながらも抗告していたんです。この事案も踏まえて発言してもらいたいなと思うんですけれども。名古屋高検は、福井事件の福井地裁での抗告を今なお正当だったと評価しているんですね。この認識が改まらなければ、例外的な場合のみ抗告できるとする新たな条文四百五十の二ができたとしても、同様の抗告が私は繰り返されるんではないかという懸念があるんです。
福井事件での検察による明らかな証拠隠しでさえ抗告は正当だったと評価されているんですよ。そうであれば、例外的な場合のみ抗告できるという規定は実質的な抜け道になりかねないじゃないですか。再審開始決定は被告人と弁護人が長い年月を掛けて、まさに針の穴に糸を通すような思いで積み重ねてきた結果です。その努力を再び抗告で覆すことは、私は本当に例外でなければならないと思っています。
続きまして、次の質問ですが、捜査は初動が重要だと言われています。しかし、私はそれと同じぐらい、いつまで捜査を続けるのか、そしていつ捜査を見直すのか、いつ真犯人を探す再捜査を始めるのかという、そういった判断も同じぐらい重要だと考えています。
検察による再審手続の長期化となれば、その間にも時間は過ぎ、証拠は失われ、真犯人を発見することは日を追うごとに難しくなります。冤罪の可能性が一ミリでも生じた場合は、私は捜査の再開や証拠などの見直しは一刻も早く進めなければならないと思います。
名古屋の主婦殺人事件では、被害者の御主人が犯行現場のマンションを二十六年間借り続けたことで犯行現場はたまたま保全されました。これは極めて非常に例外的で珍しい事件で、多くの事件ではこのようにならないわけです。時間の経過とともに証拠は失われて、真犯人にたどり着くことはますます困難になる。
個別の事案について聞いていません。これまでの検察による数々の見落としや間違いへの反省を踏まえた経験から、捜査の延長ですとか捜査の再開のタイミングを計る判断はより進化したものであるべきと思いませんか、副大臣。
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
個別の事案ではないということですので、個別の事案の部分に関しては一概にお答えすることは困難であるというふうにお答えさせていただきますけれども、当然ながら、検察当局においては、過去の事件の捜査、公判から得られた知見を共有、蓄積するなどの取組を行うとともに、当該無罪判決等があった場合には、当該事件における捜査・公判活動の問題点を検討し、必要に応じて検察官の間で問題意識を共有して、反省すべき点については反省し、今後の捜査、公判の教訓としているというふうに承知をしております。
その上で、一般論として申し上げれば、様々な、例えば被疑者が自白…
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伊藤孝江(公明)
時間になっておりますので、おまとめください。
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245
牧山ひろえ(立憲)
三谷副大臣、最高の法案だというふうにおっしゃっていましたので、そういうふうに言うのであれば、前川さんが来るような、来てくれるような、そういう法案を提案していただきたいと思います。
以上です。
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