牧山ひろえ (立憲民主党)

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 228 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

是非、前川さんが今日来なかった理由というのをしっかりと受け止めて、最高のものだというふうにおっしゃるんであれば、今後二度と冤罪が起きないようにしていただきたい。そして、これが最高のものであるんだったら、全く問題がないというふうに、問題が少しでもあると思うんだったらそれ直していただきたいと思うんですね。

次に、証拠開示について法務副大臣にお伺いします。

福井女子中学生殺人事件では、いわゆる「夜のヒットスタジオ」の放送日に関する証拠が供述の信憑性を根底から覆すことになりました。このような無罪を立証する証拠が存在するのであれば、それは検察官の判断だけで閉じ込めてよいものではないと思うんです。なぜ再審開始までこれほど長い年月を要したのか、なぜ必要な証拠がもっと早く真相解明に使われなかったのか、この問いは残されたままなんですね。

一九九一年に、カナダ最高裁判決では、検察官は、自己の保有する全ての関連情報を被告人側に対して開示する法的義務を負う、捜査によって得られ、検察が保有している情報は、有罪判決を得るために検察官のためのものでもなく、正義を実現するために用いられるべき公共の財産である、開示義務には、情報の秘匿に関する裁量権及び開示の時期や方法に関する裁量権が伴うとされました。

カナダ最高裁判決で言い渡されたこの考え方について、いかがでしょうか、副大臣。

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