まさに、スクリーニングが終わって本格的に審判手続が始まっていくということになると、状況は当然動いていくことになりますし、どうなっているんだろうという不安は相当なものだとは思います。
ただ、私も具体的にその手続に関わっている被害者の方、御遺族の方と触れ合ってお話聞いているわけではないですから、正確なことはちょっと申し上げられません。
2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 156 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)
まさに、スクリーニングが終わって本格的に審判手続が始まっていくということになると、状況は当然動いていくことになりますし、どうなっているんだろうという不安は相当なものだとは思います。
ただ、私も具体的にその手続に関わっている被害者の方、御遺族の方と触れ合ってお話聞いているわけではないですから、正確なことはちょっと申し上げられません。
それであれば、再審に限らず、もし何かあれば教えてください。
詳しいところまでなかなかお話ししづらいんですけれども、とある凶悪犯罪の事件において、一度裁判が終わったと、それで結論が出たと思ったところに、実はまた新たな余罪が発覚して、また裁判がというような事案はございました。
要は、自分自身が被害者になっている事案についてようやく一つの区切りになろうとしたのに、実はまた、ほかの被害者の方ではあるけれども、同じ被告人が刑事裁判が始まっていく、それの衝撃や、あるいはそこでまた揺り戻されるショックというのはかなりのものだったというふうに伺っています。
これまでの御質問と重複するところがあったら大変恐縮です。その上でお聞きするんですけれども、今回、再審の審判開始に至るまでのところで、スクリーニングをすることになりましたと。スクリーニングについては、手続違背があるとか、あるいは主張自体失当であるような、そういった主張だけをスクリーニングして、除いて、それ以外については全て一旦審判開始されるという手続になる、そういう改正案ですと。
その審判開始する時点で、そもそもその心の区切りが破られる場面があるのではないかなという感覚を正直持っているのですが、被害者の方にとって、その点はいかがでしょうか。
まさに、スクリーニングが終わって本格的に審判手続が始まっていくということになると、状況は当然動いていくことになりますし、どうなっているんだろうという不安は相当なものだとは思います。
ただ、私も具体的にその手続に関わっている被害者の方、御遺族の方と触れ合ってお話聞いているわけではないですから、正確なことはちょっと申し上げられません。
そこで、制度論なんですけれども、私は個人的には、再審開始理由がないことが明白な場合、これはスクリーニングで排除すべきではないかと思っています。といいますのは、裁判官による様々な手続、例えば証拠、証拠提出命令、それに至るまでの証拠、まあ証拠の一覧表についての提示であるとか証拠の提示であるとか、そういった手続は裁判官にとってかなりの負担も当然あるものだと思っています。 そういう中で、そのスクリーニングが十分でないと、つまり、例えば確定した方が、裁判確定した、有罪確定した方が、寝て起きたらあることを思い出しましたみたいな、何かその客観的な証拠だとか、証拠など…
再審のこの調査手続あるいは審判手続ですが、まだ始まっていないところでありますし、そもそも私がこの再審手続に関わった経験がございませんから、そこについてなかなか意見を申し述べることが難しい状態でございます。
ありがとうございます。 目的外使用の禁止についてお聞きします。 先ほどから、そもそも本来の目的外に使用するのは素朴な感覚としてあり得ないという趣旨のお話だったと思います。 それに対して、これに反対する立場の方からは、反対というのは、目的外使用を違法とすべきでない、そして刑罰を科すべきでないという立場の方からは、支援者あるいは報道機関に説明すること、あるいは開示することによって新たな証拠の発見とかにつながる、そういうケースが実際にあったと、だから、これは、この目的外使用の禁止というのはすべきでないという立場がありますと。それについてのお考えをお聞かせ…