ありがとうございました。終わります。
横山信一 (公明党)
2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 82 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)
前後のやりとり
犯人だったのが無罪になったという、それはやっぱり、証拠もないし、妹と関わりがないというのがあるので、やっぱりそれは前川さんが犯人じゃない、かなと思います。だから、無罪になったのが、やっぱりそれが本当だったのかなって。妹とそれは関わりがあったら前川さんを犯人と思うかもしれぬけど、妹と関わりがないんだったら、やっぱり妹と、顔は知らないという、それがあるので、やっぱり妹と関わりがある人が犯人じゃないかなと思って。だから、前川さんが無罪になって、犯人じゃないというのは、それはうれしいことであり、やっぱり無罪になってよかったなって、気持ち的に歓迎するというのかな。
ありがとうございます。
じゃ、最後、宇田参考人にお伺いしますが、ちょっと再審制度とは離れるんですけれども、性犯罪にも関わられたということで、名古屋市条例では、犯罪被害の重傷病等に性犯罪被害が含まれているということで、犯罪被害の中でも性被害に遭った方は、トラウマによって思い出したくないとか、どうしてもその被害の申告に時間を要するという特性があります。
二〇二三年の法改正によって公訴時効五年間延びたんですけれども、だけど、それでも、被害者団体の方たちは公訴時効の撤廃を求めているんですね。この性被害の公訴時効についてどのようにお考えか、教えてください。
性犯罪被害に関して言いますと、今御指摘いただいたとおり、被害の直後に申告するというのはなかなかないという体感はございます。私が御相談とかを受ける場合も、何十年も前の被害に遭われたということで、本当に、そのときに恐らく、ずっと抱えてきて、ようやく何かのきっかけがあって外に言えるようになったんだというところで、言ったところでもう時効になっているということは確かにあり得る話なんですね。だから、性犯罪の被害の特殊性を考えたときに、時効というものについて今のままでいいのかどうかというのは本当に慎重に考えていただければ有り難いなという思いはございます。
- (上の発言)
ありがとうございました。終わります。
日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 宇田さん、また大橋さん、本当に大変緊張する場面に出てきていただいて、ありがとうございます。 まず、宇田さんにお伺いしたいんですが、私、ちょうど二〇〇六年に滋賀県の知事を拝命しまして、それで、その直前に犯罪被害者の基本法が、国が、できたんですね。それで、自治体としてもどうするかということで、そのときに二つのことをさせていただきました。 まず一つは、犯罪被害者の総合相談センターということで一般的な犯罪被害の窓口、それからもう一つは、性被害の方たちが泣き寝入りがとっても多いのを現場で見ていましたので、性被害の場合に…
これは行政に対して予算請求をするためのというようなお話なんでしょうか。(発言する者あり)
指名を受けてからお願いします。