元々、公判前整理手続というのは、重大事件あるいは否認事件ということを中心に、あるいは裁判員事件ということで定められていて、そこから始まっている。その要件にはまらないときもやっているんですというのが刑事局長言いたいことなのかもしれませんけれども、多くの自白事件についてそういう手続にはなっていないし、裁判所に少し調べてもらったときに、一%ぐらいだったんじゃないかなと思うんですけどね。
それで、大臣、その自白事件で冤罪が、重大な冤罪が現に近年あったのは御存じですか。富山の氷見事件といいますけれど、強姦あるいは強姦未遂という罪で全く関係のない方が逮捕され、恫喝的な取調べの中で自白してしまったんですよ。この自白を丸々うのみにして、その人が真犯人ではあり得ない血液型だったりDNA型だったりというのが現場に残っていたんだけれども、だけれども、それを検察も裁判所も軽視して、弁護人も、いや、自白で争わない方が有利になるみたいなこと言って、実刑判決で一審で確定して、実際三年の実刑判決ですけど、二年以上服役をして、その後に真犯人が出てきたんですね。そういう事件があるんですよ。恐ろしいことじゃないですか。
こうした事件というのが今現在だってあり得る、今後だって起こり得るという、そういう下で、確定判決のどこが間違っているかを再審請求人は分かっているでしょうというような、こんな態度で再審請求を考えるべきじゃない。やっぱり、おかしいと言う、私は犯人じゃないと言う再審請求人に対して、この検察官手持ちの証拠、これをしっかり明らかにするということが、大臣、大事なんじゃないですか。
227
平口洋(自民)法務大臣
それは私は存じ上げません。
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228
仁比聡平(共産)
驚くべき認識なんですけど、刑事局長、そうですよね。
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229佐佐藤淳法務省刑事局長
済みません、今突然の御質問でございますので、どの程度かというのは、私、正しくは答えられませんけれども、証拠開示制度という形で申し上げれば、公判前整理手続ができた後、例えばこれまでの開示証拠とか類型証拠、主張関連証拠に当たるような証拠につきましては、実務においては、その公判前整理手続に付されない場合であっても広く開示する、求めに応じて広く開示するような運用が定着してきているものと私は認識しています。
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- (上の発言)
230
仁比聡平(共産)
元々、公判前整理手続というのは、重大事件あるいは否認事件ということを中心に、あるいは裁判員事件ということで定められていて、そこから始まっている。その要件にはまらないときもやっているんですというのが刑事局長言いたいことなのかもしれませんけれども、多くの自白事件についてそういう手続にはなっていないし、裁判所に少し調べてもらったときに、一%ぐらいだったんじゃないかなと思うんですけどね。
それで、大臣、その自白事件で冤罪が、重大な冤罪が現に近年あったのは御存じですか。富山の氷見事件といいますけれど、強姦あるいは強姦未遂という罪で全く関係のない方が逮捕され、恫喝的な取調べの中で自白してしまったんですよ。この自白を丸々うのみにして、その人が真犯人ではあり得ない血液型だったりDNA型だったりというのが現場に残っていたんだけれども、だけれども、それを検察も裁判所も軽視して、弁護人も、いや、自白で争わない方が有利になるみたいなこと言って、実刑判決で一審で確定して、実際三年の実刑判決ですけど、二年以上服役をして、その後に真犯人が出てきたんですね。そういう事件があるんですよ。恐ろしいことじゃないですか。
こうした事件というのが今現在だってあり得る、今後だって起こり得るという、そういう下で、確定判決のどこが間違っているかを再審請求人は分かっているでしょうというような、こんな態度で再審請求を考えるべきじゃない。やっぱり、おかしいと言う、私は犯人じゃないと言う再審請求人に対して、この検察官手持ちの証拠、これをしっかり明らかにするということが、大臣、大事なんじゃないですか。
231
平口洋(自民)法務大臣
個別の事案でございますので、お答えは差し控えたいと思います。(発言する者あり)
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232
仁比聡平(共産)
個別の事案じゃないという声が議場から上がるとおりなんですけど。
一方で、さっきも御答弁されましたけれども、再審請求審の審理の在り方だったり手続構造との整合性に問題があるというわけですよね。それはつまり、理論の話だったり、法務省の言う訴訟構造との整合性という理屈の話をされるんですけど、私は、その理屈そのものがどうかはちょっと次の問いで聞きますけど、そもそも再審という制度の存在意義は迅速な無辜の不処罰でしょう。真犯人は逃してはならない、けれど、罪のない人を、やってもないことを罪にしてはならない。だから、確定判決が間違っているんじゃないかということになったら…
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平口洋(自民)法務大臣
再審請求審については職権主義が取られておりまして、裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断するということになるわけであります。
その理由については、再審請求権は、既に通常審における当事者主義的な手続を経て判決が確定した事件についての手続であって、被告人の罪責そのものを決定する手続ではないということ、また、現実の再審請求には濫請求的なもの、すなわちおよそ理由があると認められる見込みが乏しいものというものが多いと思われることなどが指摘されております。
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