お答えいたします。
警察における証拠の管理等の在り方を含めまして、警察の捜査活動について、判決等において様々な厳しい御指摘があることは警察庁としても重く受け止めているところでございます。
その上で、不適正事案等の要因につきましては、その態様が様々であるため一概にお答えすることは困難でありますが、警察としては、個別の不適正事案から得られた教訓を踏まえて必要な再発防止策に取り組んできたところでございまして、例えば、過去に発生した証拠品保管、管理に係る不適切事案におきましては、その発生原因等を踏まえて、証拠品の保管、管理を含む捜査管理の重要性に関する指導の徹底でありますとか、組織的な引継ぎの徹底などの再発防止策を指示したところでございます。
その上で、委員御指摘のとおり、第一線の捜査員一人一人が証拠物件等について定められた取扱方法を確実に遵守することが肝要でありますので、警察庁におきましては、各種会議や業務監察等の機会を捉えて指導を行っているほか、各都道府県警察本部に適正捜査指導官を設置させまして、捜査関係法令等の遵守に関する指導、教養の徹底を指示しているところでございます。
149佐佐々木雅文(公明)
もう一点だけ、証拠の目的外使用禁止のことに関してすごいニッチなこと聞いて申し訳ないんですけれど、四百四十五条の六第二項、これは弁護人に関する規定ですけれど、念のためにこれについても聞くんですが、ここの規定ぶりを見ると、弁護人は証拠等の複製を対価として利益を得る目的で人に交付や提供すると罰則が適用となっております。
もう本当、例えばの話なんですけど、弁護人たる弁護士が、再審請求者から依頼を受けて再審手続に関する業務を行って、報酬を得るという目的で、業務の一環として依頼者である再審請求者に証拠の複製等を提示する場合も、形式的にはこれ構成要件に該当し得る可能…
この発言のページ
150佐佐藤淳法務省刑事局長
済みません、繰り返しあれですけれども、個別の事案ごとに具体的な事実関係等を踏まえて判断されるべき事柄でございますが、弁護人が再審請求審で謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用する目的で再審請求者に提示することは、再審請求者から弁護報酬を受けるか否かにかかわらず、そもそも目的外使用の禁止違反には当たらないと考えられるところでございまして、その場合は当然罰則の対象にはならないということでございます。
この発言のページ
151佐佐々木雅文(公明)
何で聞いたかというと、ここに、人に交付しという、かなり大きい、自然人を相手にするような書きっぷりになっていたので、ちょっと念のために聞きました。
その上で、証拠の管理の方について伺いたいと思います。
先日の本会議質疑をさせていただいた際に、あかま国家公安委員会委員長は、警察においては、捜査の結果、作成され又は得られた捜査資料や証拠物件について、国家公安委員会規則である犯罪捜査規範や関係通達等に基づき、組織的かつ適正に管理しております。また、警察においては、事件捜査に当たり、平素から検察官と緊密に連携して対応しており、こうした捜査資料、証拠物件のうち、…
この発言のページ
- (上の発言)
152遠遠藤剛警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
警察における証拠の管理等の在り方を含めまして、警察の捜査活動について、判決等において様々な厳しい御指摘があることは警察庁としても重く受け止めているところでございます。
その上で、不適正事案等の要因につきましては、その態様が様々であるため一概にお答えすることは困難でありますが、警察としては、個別の不適正事案から得られた教訓を踏まえて必要な再発防止策に取り組んできたところでございまして、例えば、過去に発生した証拠品保管、管理に係る不適切事案におきましては、その発生原因等を踏まえて、証拠品の保管、管理を含む捜査管理の重要性に関する指導の徹底でありますとか、組織的な引継ぎの徹底などの再発防止策を指示したところでございます。
その上で、委員御指摘のとおり、第一線の捜査員一人一人が証拠物件等について定められた取扱方法を確実に遵守することが肝要でありますので、警察庁におきましては、各種会議や業務監察等の機会を捉えて指導を行っているほか、各都道府県警察本部に適正捜査指導官を設置させまして、捜査関係法令等の遵守に関する指導、教養の徹底を指示しているところでございます。
153佐佐々木雅文(公明)
証拠の適正な管理をされるということなわけですけれども、例えば、私なんかが考えると、手元にある証拠とか証拠外の元データや資料等についてとかは、例えば表計算ソフトなどを利用するなどして漏れがないように把握するということが考えられたりすると思いますし、その方が便利だと思うんですけれども、そういった方法は取られているんでしょうか。そうでないならば、どういう管理の体制なのか、その点も伺いたいと思います。
この発言のページ
154遠遠藤剛警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
警察は、第一次捜査機関といたしまして日々様々な事件を同時並行で捜査しておりまして、かつ事件の真相が全く分からない段階から膨大な作業を行っておりますが、その過程では、結果として事件とは全く関係ないものが収集されることも多く、そうしたものの数も膨大なものとなっているところでございます。そのため、捜査の結果、作成された捜査資料等の全てについて、御指摘のような一覧表を一律に作成することとはしていないところでございます。
その上で、管理方法について申し上げますと、まず、証拠物件については、所有者等の私法上の権利に関わるものでもありますので、…
この発言のページ
155佐佐々木雅文(公明)
なぜそのことを聞くかというと、これまでの証拠開示の検察の言い分を踏まえると、警察の保管の仕方に問題があって、かつその証拠やその前提となる資料やデータがきちんと伝わっていないから開示ができなかったという、そういう理屈になります。
であれば、管理している一覧があれば、それをそのまま検察に送付してしまえばこうした問題を防げますし、全体像の把握にも資するし、警察も後付けでいろいろ言われずに済むという一番いい形だと思うんですけど、そうしたことがなぜできないのでしょう。
この発言のページ