佐々木雅文 (公明党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 151 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

何で聞いたかというと、ここに、人に交付しという、かなり大きい、自然人を相手にするような書きっぷりになっていたので、ちょっと念のために聞きました。

その上で、証拠の管理の方について伺いたいと思います。

先日の本会議質疑をさせていただいた際に、あかま国家公安委員会委員長は、警察においては、捜査の結果、作成され又は得られた捜査資料や証拠物件について、国家公安委員会規則である犯罪捜査規範や関係通達等に基づき、組織的かつ適正に管理しております。また、警察においては、事件捜査に当たり、平素から検察官と緊密に連携して対応しており、こうした捜査資料、証拠物件のうち、犯罪事実の有無や事案の解明のために必要なものについては、被疑者に有利か不利かにかかわらず、関係法令に基づき検察官に送致しておりますというふうに答弁されています。

しかし、先ほど申し上げたとおり、犯罪捜査規範や各種規範、通達が整備されているとしても、先ほど申し上げたような事例は多くあります。検察官の言い分だと、先ほどの資料の事例三だと、対象のデータが存在していたことについて、警察の手違いだった、警察の他の部署に紛れ込んでいたというふうに言っています。事例六だと、開示しなかった理由について、警察が保管していて検察庁では把握できなかったというふうに検察側は述べています。多くの場合、検察側は、管理や保管の仕方、情報伝達の仕方など、警察側に課題があるということを理由にしているわけですけれども、制度やルールがあっても、運用が不適切なら本末転倒になってしまいます。

なぜ後日証拠が発見されたりするのでしょうか。そもそも保管、管理ができているのでしょうか。繰り返されるこうした状況をどのように把握しているのか、そして、検察の言い分を前提とするなら、保管、管理に問題があるとしか言いようがないんですが、その点を含めて警察側の説明をお願いします。

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