何で聞いたかというと、ここに、人に交付しという、かなり大きい、自然人を相手にするような書きっぷりになっていたので、ちょっと念のために聞きました。
その上で、証拠の管理の方について伺いたいと思います。
先日の本会議質疑をさせていただいた際に、あかま国家公安委員会委員長は、警察においては、捜査の結果、作成され又は得られた捜査資料や証拠物件について、国家公安委員会規則である犯罪捜査規範や関係通達等に基づき、組織的かつ適正に管理しております。また、警察においては、事件捜査に当たり、平素から検察官と緊密に連携して対応しており、こうした捜査資料、証拠物件のうち、犯罪事実の有無や事案の解明のために必要なものについては、被疑者に有利か不利かにかかわらず、関係法令に基づき検察官に送致しておりますというふうに答弁されています。
しかし、先ほど申し上げたとおり、犯罪捜査規範や各種規範、通達が整備されているとしても、先ほど申し上げたような事例は多くあります。検察官の言い分だと、先ほどの資料の事例三だと、対象のデータが存在していたことについて、警察の手違いだった、警察の他の部署に紛れ込んでいたというふうに言っています。事例六だと、開示しなかった理由について、警察が保管していて検察庁では把握できなかったというふうに検察側は述べています。多くの場合、検察側は、管理や保管の仕方、情報伝達の仕方など、警察側に課題があるということを理由にしているわけですけれども、制度やルールがあっても、運用が不適切なら本末転倒になってしまいます。
なぜ後日証拠が発見されたりするのでしょうか。そもそも保管、管理ができているのでしょうか。繰り返されるこうした状況をどのように把握しているのか、そして、検察の言い分を前提とするなら、保管、管理に問題があるとしか言いようがないんですが、その点を含めて警察側の説明をお願いします。
148佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
一般に、刑事手続の過程で収集される証拠は、関係者の名誉、プライバシーに関する情報や捜査上の秘密を含み得るものでございます。
関係者の名誉、プライバシー以外に、例えば今後の捜査への影響は考慮しなくていいのではないかというお話もありましたけれども、やはり、そこに協力して、捜査への影響という趣旨は、関係者がその捜査に協力することそのものであったり、そこに協力してくれたことによる証拠であったりするわけでありますので、単純な捜査機関だけの都合ではないということは前提としたいというふうに考えるところでございます。
そのような意味で、こういっ…
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149佐佐々木雅文(公明)
もう一点だけ、証拠の目的外使用禁止のことに関してすごいニッチなこと聞いて申し訳ないんですけれど、四百四十五条の六第二項、これは弁護人に関する規定ですけれど、念のためにこれについても聞くんですが、ここの規定ぶりを見ると、弁護人は証拠等の複製を対価として利益を得る目的で人に交付や提供すると罰則が適用となっております。
もう本当、例えばの話なんですけど、弁護人たる弁護士が、再審請求者から依頼を受けて再審手続に関する業務を行って、報酬を得るという目的で、業務の一環として依頼者である再審請求者に証拠の複製等を提示する場合も、形式的にはこれ構成要件に該当し得る可能…
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150佐佐藤淳法務省刑事局長
済みません、繰り返しあれですけれども、個別の事案ごとに具体的な事実関係等を踏まえて判断されるべき事柄でございますが、弁護人が再審請求審で謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用する目的で再審請求者に提示することは、再審請求者から弁護報酬を受けるか否かにかかわらず、そもそも目的外使用の禁止違反には当たらないと考えられるところでございまして、その場合は当然罰則の対象にはならないということでございます。
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- (上の発言)
151佐佐々木雅文(公明)
何で聞いたかというと、ここに、人に交付しという、かなり大きい、自然人を相手にするような書きっぷりになっていたので、ちょっと念のために聞きました。
その上で、証拠の管理の方について伺いたいと思います。
先日の本会議質疑をさせていただいた際に、あかま国家公安委員会委員長は、警察においては、捜査の結果、作成され又は得られた捜査資料や証拠物件について、国家公安委員会規則である犯罪捜査規範や関係通達等に基づき、組織的かつ適正に管理しております。また、警察においては、事件捜査に当たり、平素から検察官と緊密に連携して対応しており、こうした捜査資料、証拠物件のうち、犯罪事実の有無や事案の解明のために必要なものについては、被疑者に有利か不利かにかかわらず、関係法令に基づき検察官に送致しておりますというふうに答弁されています。
しかし、先ほど申し上げたとおり、犯罪捜査規範や各種規範、通達が整備されているとしても、先ほど申し上げたような事例は多くあります。検察官の言い分だと、先ほどの資料の事例三だと、対象のデータが存在していたことについて、警察の手違いだった、警察の他の部署に紛れ込んでいたというふうに言っています。事例六だと、開示しなかった理由について、警察が保管していて検察庁では把握できなかったというふうに検察側は述べています。多くの場合、検察側は、管理や保管の仕方、情報伝達の仕方など、警察側に課題があるということを理由にしているわけですけれども、制度やルールがあっても、運用が不適切なら本末転倒になってしまいます。
なぜ後日証拠が発見されたりするのでしょうか。そもそも保管、管理ができているのでしょうか。繰り返されるこうした状況をどのように把握しているのか、そして、検察の言い分を前提とするなら、保管、管理に問題があるとしか言いようがないんですが、その点を含めて警察側の説明をお願いします。
152遠遠藤剛警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
警察における証拠の管理等の在り方を含めまして、警察の捜査活動について、判決等において様々な厳しい御指摘があることは警察庁としても重く受け止めているところでございます。
その上で、不適正事案等の要因につきましては、その態様が様々であるため一概にお答えすることは困難でありますが、警察としては、個別の不適正事案から得られた教訓を踏まえて必要な再発防止策に取り組んできたところでございまして、例えば、過去に発生した証拠品保管、管理に係る不適切事案におきましては、その発生原因等を踏まえて、証拠品の保管、管理を含む捜査管理の重要性に関する指導の…
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153佐佐々木雅文(公明)
証拠の適正な管理をされるということなわけですけれども、例えば、私なんかが考えると、手元にある証拠とか証拠外の元データや資料等についてとかは、例えば表計算ソフトなどを利用するなどして漏れがないように把握するということが考えられたりすると思いますし、その方が便利だと思うんですけれども、そういった方法は取られているんでしょうか。そうでないならば、どういう管理の体制なのか、その点も伺いたいと思います。
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154遠遠藤剛警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
警察は、第一次捜査機関といたしまして日々様々な事件を同時並行で捜査しておりまして、かつ事件の真相が全く分からない段階から膨大な作業を行っておりますが、その過程では、結果として事件とは全く関係ないものが収集されることも多く、そうしたものの数も膨大なものとなっているところでございます。そのため、捜査の結果、作成された捜査資料等の全てについて、御指摘のような一覧表を一律に作成することとはしていないところでございます。
その上で、管理方法について申し上げますと、まず、証拠物件については、所有者等の私法上の権利に関わるものでもありますので、…
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