今の答弁を踏まえてお聞きしますけれども、そうしますと、この予定されている四百四十四条の二第二項の一号のハに該当する場合というのは、要するに、一〇〇%明らかにこれは棄却すべきだというときには棄却されるんでしょうけれども、少しでもこれは理由があるなというふうに考えられる場合は審判は開始されるという理解でいいですか。
佐々木雅文 (公明党)
2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 改正後の刑事訴訟法四百四十四条の二第一項におきましては、再審の請求を受けた裁判所は、遅滞なく、その請求について調査しなければならないこととしているところでございます。この同項の遅滞なくとは、具体的な期間を念頭に置いたものではなく、正当な理由に基づかない遅滞を許さないという趣旨でございます。 また、調査手続における調査とは、再審請求理由についての審理を経た上で、終局決定をすべき事件とそれ以外の事件とを早期にかつ的確に選別するために必要な基礎的な資料の収集や収集した資料の確認、検討を行うことを意味しているところでございまして、その基礎…
そして、新四百四十四条の二第二項二号では審判開始の決定に至る理由について規定があるわけですけれども、再審請求に理由があることが明らかであればそもそも再審開始決定しますというふうになっています。再審請求の理由としては、現行法で考えますと、四百三十五条のうち特に第六号を根拠とすることが多いかと思います。新証拠が出る前の段階で、基礎的資料を検討しただけで請求に理由があることが明らかと判断されるのはどういう場合を見込んでいるのかということと、他方で、同項の一号ハでは、明らかに四百三十五条各号に該当しないと認めるときには再審請求を棄却することとなっていて、そしてそ…
本法律案におきましては、いわゆるスクリーニングといたしまして、再審請求審における調査手続を設けて、再審請求理由についての審理を経た上で、終局決定をすべき事件とそれ以外の事件を選別することとしているところでございます。 その上で、裁判所は、調査の結果、再審請求が理由のあるものであることが明らかであると認める場合には再審開始決定をしなければならないとしているところでございますが、これに該当する場合といたしましては、例えば、有罪判決が確定した事件について、真犯人を名のる者が現れ、捜査の結果、その者が真犯人であり、有罪の言渡しを受けた者は犯人でなかったことが判…
- (上の発言)
今の答弁を踏まえてお聞きしますけれども、そうしますと、この予定されている四百四十四条の二第二項の一号のハに該当する場合というのは、要するに、一〇〇%明らかにこれは棄却すべきだというときには棄却されるんでしょうけれども、少しでもこれは理由があるなというふうに考えられる場合は審判は開始されるという理解でいいですか。
御指摘の書面に記載された再審請求の理由が明らかに四百三十五条各号、四百三十六条一項各号に掲げる場合に該当しないと認めるときとは、再審請求者の主張が全て真実であると認められたとしても再審開始事由に該当しない場合、すなわち、いわゆる主張自体失当の場合を意味するものでございます。 いわゆる主張自体失当に該当するか否かは個別の事案ごとに裁判所において判断されるべき事柄であると考えておりますが、例えば、再審請求者の主張が捜査手続や犯罪被害者に対する不満を述べているだけで、再審開始事由を明らかにせずに確定判決の見直しを求めている場合や、確定判決後に更生したことのみ…
さあ、そうすると裁判所の問題になってくるわけですけれども、裁判所にも伺います。 遅滞なくとありますけれども、これどの程度で処理をすべきだというふうに考えていらっしゃいますでしょうか。また、特段の考慮要素が今示されるわけでもない中で、基礎的な資料で判断するということになるわけですけれども、今もお話ありました原審の結果、確定記録であったりとか新たに出された再審の請求書、またそこに添付された証拠等で判断するということですけれども、そうすると、結局、担当裁判官の意識や意欲に左右されるというこれまでの現状に変わらないんじゃないかというふうに思うわけですけれども、…
お答え申し上げます。 再審請求事件については様々なものがありまして、審理の進め方はこのような個々の事案に応じて各裁判体が判断すべきことであると認識しておりますので、これを離れて最高裁事務当局として標準的な処理期間をお示しすることは困難なことは御理解いただきたいと思います。 その上で、一般論として申し上げますと、改正後の刑事訴訟法四百四十四条の二第一項において、裁判所には遅滞なく調査することが義務付けられておりますので、合理的な理由なく調査を遅延させるようなことは許されないというふうに認識しているところでございます。 また、仮に再審請求人の主張に不明…