佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 134 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

本法律案におきましては、いわゆるスクリーニングといたしまして、再審請求審における調査手続を設けて、再審請求理由についての審理を経た上で、終局決定をすべき事件とそれ以外の事件を選別することとしているところでございます。

その上で、裁判所は、調査の結果、再審請求が理由のあるものであることが明らかであると認める場合には再審開始決定をしなければならないとしているところでございますが、これに該当する場合といたしましては、例えば、有罪判決が確定した事件について、真犯人を名のる者が現れ、捜査の結果、その者が真犯人であり、有罪の言渡しを受けた者は犯人でなかったことが判明したため、検察官が関係証拠を提出して再審請求をした場合などが考えられるところでございます。

また、本法律案におきましては、調査の手続の段階における再審請求棄却事由を、再審請求に法令上の方式違反がある場合、それから再審請求が請求権の消滅後にされたものである場合、書面に記載された再審請求理由が明らかに四百三十五条各号又は四百三十六条一項各号に掲げる場合に該当しない場合に限定しているところでございます。

これらの場合に該当しない場合には調査の手続において再審請求を棄却することはできず、再審請求が理由のあるものであることが明らかな場合に該当する場合を除いて審判開始決定をしなければならないこととしているところでございます。

その上で、審判開始決定がされた事件につきまして、再審請求者等の手続保障をより充実させるための規定を整備しているところでございます。

以上のことから、本法律案におけるスクリーニングは、再審請求者側の手続保障の充実化や手続の円滑化、迅速化に資するものであると考えておりまして、これによりまして手続過程が不明瞭となったり遅滞したりすることとはならないと考えているところでございます。

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